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「認知症」の姑に借金判明、自覚も返済能力もナシ・・・家族はどうすればいい?
2015年09月23日 08時14分

「認知症の姑に借金が判明しました」。こんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。姑が施設に入所する前に、銀行のカードローンで借りたもので、銀行の代理人弁護士から連絡があったそうだ。

73歳の姑は、要介護度3の認知症で、お金を借りたことを覚えていない。定期的な収入は2カ月で3万円弱の年金しかなく、返済能力が全くないという。相談者は「子どもが親の借金を返済する必要はないと思いますが、このまま放置しておくのはまずいと思う」と、今後について悩んでいる。

認知症の家族を持つ人にとっては切実な問題だが、どのような対応をすればよいだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。

「認知症の姑に借金が判明しました」。こんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。姑が施設に入所する前に、銀行のカードローンで借りたもので、銀行の代理人弁護士から連絡があったそうだ。

73歳の姑は、要介護度3の認知症で、お金を借りたことを覚えていない。定期的な収入は2カ月で3万円弱の年金しかなく、返済能力が全くないという。相談者は「子どもが親の借金を返済する必要はないと思いますが、このまま放置しておくのはまずいと思う」と、今後について悩んでいる。

認知症の家族を持つ人にとっては切実な問題だが、どのような対応をすればよいだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。

●後見人などの制度を利用する

「姑さんは認知症ですので、姑さん自身が銀行と話をつけることも、破産申立を弁護士に依頼することもできません。また、認知症の状態で話をするべきではありません。

そうかといって、親族が銀行と話をつけようと思っても、銀行から『姑さん本人とでなければ話をしない』と言われてしまえば、それまでです。仮に親族が銀行と話をつけたとしても、後日その合意の有効性が問題となってしまう可能性があります」

八方手づまりといえそうだが、親族はどうすればよいだろうか。

「親族が姑さんのために銀行と有効な話をつけようとするのであれば、『後見』『保佐』『補助』といった制度を利用する必要があります。これらは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人のために、その財産を管理する人を付ける公的な制度です」

家庭裁判所へ話をつければよいだろうか。

「はい。家庭裁判所が審理して、親族や弁護士が本人の後見・補佐・補助人などとして、任命されることになります。その後は家裁の判断を仰ぎながらでしょうが、銀行と有効な話をすることもできます。今回の相談のように、姑さんに返済可能な資産・収入がないようであれば、後見人などの立場で、本人のために破産を申し立てるというような流れになります」

冨本弁護士はこのように話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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