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ショッピングモール駐車場に山積みの“無料駐車券”使っていいの? SNSで話題、弁護士が指摘する意外なリスク
2025年08月14日 18時15分
#駐車券 #ショッピングモール

大型ショッピングモールの駐車場で思わぬ形で「無料券」を手に入れたとの報告がSNS「Threads」に寄せられた。

投稿によると、投稿車が買い物後に駐車料金200円を支払おうとしたところ、料金所に「たくさんの無料券」が置かれていたという。

どうやら、利用しなかった人たちが置いていったもので、投稿者は「どこの誰か知りませんが、ほんまにありがとうございます。あかん、最近涙もろい」と感謝の気持ちを示しました。

この投稿をうけて、別のショッピングモールの駐車場の利用者も「精算機の隙間にびっしり無料券が刺さってます」と報告した。

同じような経験をしたのは、この投稿主だけではない。 フリマサイトを見ると、こうした無料券が出品されており、数百円程度で売買が成立しているケースを確認できる。

見知らぬ人からの好意なのかもしれないが、このような形で駐車場の「無料券」を利用することに問題はないのだろうか。消費者問題に詳しい弁護士に見解を聞いた。

大型ショッピングモールの駐車場で思わぬ形で「無料券」を手に入れたとの報告がSNS「Threads」に寄せられた。

投稿によると、投稿車が買い物後に駐車料金200円を支払おうとしたところ、料金所に「たくさんの無料券」が置かれていたという。

どうやら、利用しなかった人たちが置いていったもので、投稿者は「どこの誰か知りませんが、ほんまにありがとうございます。あかん、最近涙もろい」と感謝の気持ちを示しました。

この投稿をうけて、別のショッピングモールの駐車場の利用者も「精算機の隙間にびっしり無料券が刺さってます」と報告した。

同じような経験をしたのは、この投稿主だけではない。 フリマサイトを見ると、こうした無料券が出品されており、数百円程度で売買が成立しているケースを確認できる。

見知らぬ人からの好意なのかもしれないが、このような形で駐車場の「無料券」を利用することに問題はないのだろうか。消費者問題に詳しい弁護士に見解を聞いた。

●「施設の本来の意図と異なる利用」にはトラブルの芽も

——一定の買い物をした場合に渡される「無料駐車券」には「転売・譲渡禁止」が明記されているケースとそうではないケースがあるようです。無料券に「譲渡禁止」の記載があるような場合をのぞき、支払い機に置かれていた無料券を利用することには法的にどんな問題がありますか。

ショッピングモールの駐車場で、ゲート前に無料駐車券が山積みになっている光景を見たことがある人もいると思います。

「買い物をしたお客様」に配られるはずの券が、なぜか誰でも取れる状態になっています。とりたてて注意を呼びかける表示もなく、「ラッキー」とついつい使いたくなる気持ちはわかります。

画像タイトル 画像はAIで作成

さて、法的にみると、この無料券は本来、特定の条件を満たした人(買い物客等)へのサービスです。

「譲渡禁止」や「当日ご利用のお客様限定」などと明記されていれば、条件を満たさない利用は契約違反や不当利得(民法703条)にあたる可能性があります。

さらに、買い物をしたように装って使えば、詐欺罪(刑法246条)の構成要件に近づくことも。落ちていた券の場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)や窃盗罪(刑法235条)の検討余地もあります。刑事事件に問うのはなかなか難しいところですが。

一方で、とくに譲渡禁止などの表示がなく、運営側が誰でも自由に取れるように放置している場合は、違法性は低めです。

ただし、施設の本来の意図と異なる利用には変わりありません。後でトラブルになれば、少額でも面倒なことになります。

結論としては、表示や条件を確認し、対象者でなければ使わないのが安心です。施設側も券の管理を徹底すべきですが、利用者側も「ちょっとくらい」の誘惑を避けて、ルールに沿った利用を心がけましょう。

事務所からショッピングモールにでも行ってビールでも買います。

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