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「体調不良でも無理やり…」浮気を疑った夫が、執拗な監視や性的DV 妻は「もう、無感情です」離婚を決意
2024年10月20日 09時59分
#不倫 #離婚 #性的DV #モラハラ

「夫からのモラハラ、性的DVをされる日々の生活に限界を感じています」。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

相談者の女性によれば、夫は「携帯に出るまで何度も電話を鳴らす」「(返事をするまで)何回もLINEや電話をしてくる」「クレジットカードやETCの履歴を確認する」「勝手に財布の中身を見たり、鞄を整理したりする」など、女性の行動を細かく監視してくるそうです。

そのような事実はないのに、夫は相談者が浮気をしていると思い込んでいます。

相談者は当然否定しますが、「否定しても納得しない。朝方まで幾度となく追及してくる。気に入らないと すぐ怒る、泣く。結果、言いたいことも言えなくさせる」。

これだけでも気が滅入りますが、相談者が耐えられないのは夫の性的DVです。

「嫌がる態度を示しても身体を触ってくる」「体調不良であっても無理やり性行為に及ぶ」「性懲りも無く不貞行為を決めつけ、逆上して性行為強要」——。

こんな暮らしに「気が滅入り、無感情になります」と吐露する相談者。

相談者は「モラハラ、性的DVで離婚したい」と考えていますが、夫は都合が悪いことを言われると怒り出し、とても話し合いは成立しません。協議離婚に合意できなかった場合、調停や裁判へと話し合いは進行しますが、裁判所はどのように評価するのかと相談を寄せました。

この相談者のケースで、モラハラや性的DVがあるとして離婚理由や慰謝料の理由となるのでしょうか。瀧井喜博弁護士に聞きました。

「夫からのモラハラ、性的DVをされる日々の生活に限界を感じています」。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

相談者の女性によれば、夫は「携帯に出るまで何度も電話を鳴らす」「(返事をするまで)何回もLINEや電話をしてくる」「クレジットカードやETCの履歴を確認する」「勝手に財布の中身を見たり、鞄を整理したりする」など、女性の行動を細かく監視してくるそうです。

そのような事実はないのに、夫は相談者が浮気をしていると思い込んでいます。

相談者は当然否定しますが、「否定しても納得しない。朝方まで幾度となく追及してくる。気に入らないと すぐ怒る、泣く。結果、言いたいことも言えなくさせる」。

これだけでも気が滅入りますが、相談者が耐えられないのは夫の性的DVです。

「嫌がる態度を示しても身体を触ってくる」「体調不良であっても無理やり性行為に及ぶ」「性懲りも無く不貞行為を決めつけ、逆上して性行為強要」——。

こんな暮らしに「気が滅入り、無感情になります」と吐露する相談者。

相談者は「モラハラ、性的DVで離婚したい」と考えていますが、夫は都合が悪いことを言われると怒り出し、とても話し合いは成立しません。協議離婚に合意できなかった場合、調停や裁判へと話し合いは進行しますが、裁判所はどのように評価するのかと相談を寄せました。

この相談者のケースで、モラハラや性的DVがあるとして離婚理由や慰謝料の理由となるのでしょうか。瀧井喜博弁護士に聞きました。

●クレカ、ETCの履歴確認はモラハラになる?

——常に相談者の浮気を疑い、携帯に出るまで何度も電話したり、クレジットカードの履歴、ETCの履歴を確認するなど監視されることに強いストレスを感じているそうです。モラハラに該当するとして離婚理由や慰謝料の理由となるのでしょうか。

同居している配偶者から疑いをかけられ、行動を逐一監視されているような状況は、息が詰まるものです。しかし、夫婦には、まずは話合いによって互いの意見のすれ違いを解消していくことが求められます。

配偶者による携帯電話への架電や各種履歴の確認等が離婚理由や慰謝料の理由となる場合とは、第三者から見て、そのような話合いができるような状況ではなく、かつ、そのような状況に至る経緯に、一方配偶者に原因があるといえるような場合と考えます。

直ちに離婚理由や慰謝料の理由とはなりづらいと思われますが、態様、頻度、期間等によっては離婚理由や慰謝料の対象になることも考えられます。

●性的行為の強要は、離婚事由や慰謝料の対象になる?

——相談者は、体調不良であっても無理やり性行為に及んだり、相談者が嫌がる態度を示しても身体を触ってきたりする夫に悩んでいます。性的DVに該当するとして、離婚理由や慰謝料の理由となるのでしょうか。

状況によっては離婚事由や慰謝料の対象になるとは思われます。

もっとも、夫婦間には、性交渉を求める権利、性交渉に応じる義務があるとした裁判例があります。そのため、「無理やり」な性交渉や「嫌がる態度」を示しても身体に接触したかどうかというのは、一方当事者の単なる主観や感情で判断されるのではなく、それまでの夫婦の関係性、話し合いや有形力行使の有無など具体的な経緯が非常に重要といえます。

刑事事件についての判例ですが、夫婦間でも強姦罪(改正前刑法)の成立を認めた事例もあります。少なくとも、婚姻関係が破綻しているのに、強引に性交渉に及ぶなど、犯罪にあたるような性的DVであれば、離婚理由や慰謝料の理由となることも確実であろうと思われます。

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