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「30年前出演のポルノ映画が無断販売されている」 現役ストリッパーの女性、配信サービス運営会社を提訴
2024年05月13日 17時32分
#肖像権 #AV新法 #ストリッパー #ポルノ映画

約30年前に出演したポルノ映画の動画がネット上で無断で販売されているとして、主演していた女性が5月13日、動画配信サービスの運営会社(東京都)を相手取って、150万円の損害賠償と映像の差し止めをもとめる裁判を東京地裁に起こした。

原告は、現役のストリッパーの有賀美雪さん(49)で、1994年ころに4本のポルノ映画作品に出演した。

有賀さんによると、撮影前に交わした契約では、特定の映画館に限って上映するとされたが、現在、ある動画配信サービスでこれらの動画が有料で配信・販売されているという。

有賀さんがネット上に作品が存在していることを知ったのは、「13〜14年前のこと」だというが、販売は今年1月に把握したという。

「あくまで裸になる行為は AVもストリップも該当するが、私は、ストリップは芸術的なパフォーマンスとしてのお仕事だと思っています。わいせつ作品であるポルノ映画とは一緒くたにされてほしくありません」(有賀さん)

訴状によると、原告側は、出演作品がAV出演被害防止・救済法(いわゆる「AV新法」)における「性行為映像制作物」に該当するとし、同法の規定に基づき、差止請求ができると主張している。

原告代理人をつとめる諸橋仁智弁護士によると、有賀さん主演のポルノ映画が、どのような経緯で配信されたのか明らかではないという。

原告側は「救済法の目的は、出演者の回復不可能なダメージを救済することにあるので、法施行前に撮影・公表された作品でも、差し止めが認められると解釈される」と主張している。

現在と将来への差し止めのほか、所有する記録の廃棄も求める。また、人格権、肖像権、パブリシティー権の侵害だとして、150万円の損害賠償の支払いを求めるもの。

提訴に至るまでに、配信サービス側に配信・販売差し止めを求めてはいないという。「お願いして止めてもらえるのではなく、権利に基づいて止められることを明らかにしたい」(諸橋弁護士)

約30年前に出演したポルノ映画の動画がネット上で無断で販売されているとして、主演していた女性が5月13日、動画配信サービスの運営会社(東京都)を相手取って、150万円の損害賠償と映像の差し止めをもとめる裁判を東京地裁に起こした。

原告は、現役のストリッパーの有賀美雪さん(49)で、1994年ころに4本のポルノ映画作品に出演した。

有賀さんによると、撮影前に交わした契約では、特定の映画館に限って上映するとされたが、現在、ある動画配信サービスでこれらの動画が有料で配信・販売されているという。

有賀さんがネット上に作品が存在していることを知ったのは、「13〜14年前のこと」だというが、販売は今年1月に把握したという。

「あくまで裸になる行為は AVもストリップも該当するが、私は、ストリップは芸術的なパフォーマンスとしてのお仕事だと思っています。わいせつ作品であるポルノ映画とは一緒くたにされてほしくありません」(有賀さん)

訴状によると、原告側は、出演作品がAV出演被害防止・救済法(いわゆる「AV新法」)における「性行為映像制作物」に該当するとし、同法の規定に基づき、差止請求ができると主張している。

原告代理人をつとめる諸橋仁智弁護士によると、有賀さん主演のポルノ映画が、どのような経緯で配信されたのか明らかではないという。

原告側は「救済法の目的は、出演者の回復不可能なダメージを救済することにあるので、法施行前に撮影・公表された作品でも、差し止めが認められると解釈される」と主張している。

現在と将来への差し止めのほか、所有する記録の廃棄も求める。また、人格権、肖像権、パブリシティー権の侵害だとして、150万円の損害賠償の支払いを求めるもの。

提訴に至るまでに、配信サービス側に配信・販売差し止めを求めてはいないという。「お願いして止めてもらえるのではなく、権利に基づいて止められることを明らかにしたい」(諸橋弁護士)

●運営会社のコメント

動画配信サービスの運営会社は弁護士ドットコムニュースの取材に次のようにコメントした。

「現時点で訴状が届いておりませんのでお答えいたしかねます。また、当該出演作に関して、当サイトに取り下げの依頼があった事実はこれまで確認されておりません。

なお、当サイトで扱っている商品は、作品の権利を保持している事業者と契約して販売しております。事業者と出演者との間の契約は、弊社が関与できることではありません。

訴状の内容を確認次第、適切な対応を検討させていただきます」

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