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賃貸の初期費用で「消毒料◯万円」、借主に支払い義務ある?
2025年06月29日 08時58分
#不動産トラブル #賃貸トラブル #消毒料 #抗菌料

家賃8万円の部屋を借りようとしたら、初期費用が40万円超えてしまいました——。

賃貸契約の初期費用として、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険、保証料…。これらを合計すると、30〜40万円かかるのは当たり前になっています。

それだけでも負担が重いのに、入居前に室内を消毒・防虫する「消毒料」や「抗菌施工料」を請求されることもあります。

弁護士ドットコムにも、部屋を借りようとしたら「入居時の消毒料は必須」とされて、支払わなければ契約できないと言われたという相談が寄せられています。

消毒料の相場は数万円だそうです。こうした費用は、本当に支払う義務があるのでしょうか。不動産トラブルにくわしい秋山直人弁護士に聞きました。

家賃8万円の部屋を借りようとしたら、初期費用が40万円超えてしまいました——。

賃貸契約の初期費用として、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険、保証料…。これらを合計すると、30〜40万円かかるのは当たり前になっています。

それだけでも負担が重いのに、入居前に室内を消毒・防虫する「消毒料」や「抗菌施工料」を請求されることもあります。

弁護士ドットコムにも、部屋を借りようとしたら「入居時の消毒料は必須」とされて、支払わなければ契約できないと言われたという相談が寄せられています。

消毒料の相場は数万円だそうです。こうした費用は、本当に支払う義務があるのでしょうか。不動産トラブルにくわしい秋山直人弁護士に聞きました。

●大家が「居住に適した状態」で引き渡すのが原則

**——賃貸契約時に「消毒料」や「抗菌施工料」を請求されることがありますが、借主に法的な支払い義務はあるのでしょうか。 **

賃貸借契約では、通常、賃貸人(大家)が「居住に適した状態」で貸室を引き渡すことが前提となっています。そのため、入居時の「消毒料」や「抗菌施工料」を賃借人(借主)が負担するというのは本来おかしな話です。

ただし、契約書に「消毒料」や「抗菌施工料」の支払い義務が明記されて、借主が署名・捺印した場合は、法的な支払い義務が発生することになります。

●納得できない場合は交渉も可能

——不動産会社から「この費用は契約に含まれています」と言われた場合でも、支払いを拒否できるのでしょうか。

一般に、入居時は借主側の交渉力は強くありません。

大家側が「この費用を支払わなければ契約しない」というスタンスで通すのであれば、借主側は拒否して契約しないことにできます。

ただし、どうしてもその部屋に住みたいのであれば、大家側の条件を呑んで契約するしかないといったケースはありうるでしょう。

とはいえ、一度、費用の妥当性などについて説明を求めたり、交渉してみることは可能だと思います。

●「消毒料=違法」とは限らない

——任意のサービスであるにもかかわらず、消毒料の請求が事実上強制されているケースがあります。法的な問題はないのでしょうか。

入居時に「消毒料」や「抗菌施工料」を支払う条件を大家が提示したからといって、ただちに違法ということにはならないと思います。

繰り返しになりますが、借主がその条件に納得がいかなければ、一度交渉してみて、それでも大家が取り下げないのであれば、契約を見送るという判断も必要でしょう。

●トラブル避けるには「契約前」の相談を

——不当な請求だと感じた場合、どこに相談すればよいですか。また契約前に確認すべきポイントがあれば教えてください。

一度、条件を呑んで契約してしまえば法的な義務は生じるため、疑問点があれば、必ず契約前に相談することが大切です。

トラブルを避けるためにも、契約時の初期費用の内訳を明示してもらい、納得がいかない点は仲介業者に説明を求めましょう。

そのうえで契約するかどうかを判断してください。仲介業者が契約を急かすような場合は注意が必要で、そのようなときほど専門家に相談することをおすすめします。

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