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ロッチ中岡さん、「イッテQ!」ロケ中に事故 労災は認定される? 弁護士が解説
2025年07月16日 10時17分

お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さん(47歳)が、日本テレビ『世界の果てまでイッテQ!』のベトナムでのロケ中、モーターボートを使った企画で負傷し、腰椎圧迫骨折の疑いと診断されたと同番組公式サイトが7月上旬、公表しました。

中岡さんも自身のInstagramで「ベトナムで尻もちついて怪我してしまいました」と投稿。「本気になって我も忘れて夢中で挑める番組があることは、本当に何にも代え難い幸せな事です。そんな番組で怪我した事に、何の後悔もございません」とも思いを語っています。

実は中岡さん、2022年にも同番組で骨折しており、今回で2度目の重傷だそうです。

番組ロケ中の事故を労働災害として補償してもらうことはできるのでしょうか。 タレントという特殊な職業における労災認定の可能性について、労働問題に詳しい近藤暁弁護士に聞きました。

——中岡さんは収録中に腰を負傷したようですが、業務上災害として労災保険給付の対象になりますか?

具体的な事情にもよりますが、基本的には労災保険法による補償を受けるのは難しいと考えられます。

労災保険法が適用されるためには、同法やその基礎となる労基法上の「労働者」(労基法第9条)に該当する必要があります。

中岡氏のような芸能人の「労働者」への該当性については、厚生労働省における通達(昭和63年7月30日基収355号)にその判断要素が示されています。具体的には、次のいずれにも該当する場合には、芸能人は「労働者」ではないこととされています。

この通達を前提とすると、多くの芸能人は、労基法及び労災保険法上の「労働者」には該当しないこととなり、労災保険法による補償を受けることができません。

——芸能人が労災補償を受ける方法はないのでしょうか?

近年、労災保険法の改正により、芸能関係作業従事者(俳優、ミュージシャンや監督など)等も特別加入制度の対象となりました(労災保険法第33条第5号、同施行規則第46条の18第6号)。

この特別加入制度は、労災保険法上の「労働者」でない方についても、労災保険への任意的な加入を認めるものです。

中岡氏がこの特別加入をしている場合には、海外ロケ中の事故についても補償を受けられることになります。

また、その補償の範囲は、療養費のほか、休業補償や障害補償などにも及びます。

お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さん(47歳)が、日本テレビ『世界の果てまでイッテQ!』のベトナムでのロケ中、モーターボートを使った企画で負傷し、腰椎圧迫骨折の疑いと診断されたと同番組公式サイトが7月上旬、公表しました。

中岡さんも自身のInstagramで「ベトナムで尻もちついて怪我してしまいました」と投稿。「本気になって我も忘れて夢中で挑める番組があることは、本当に何にも代え難い幸せな事です。そんな番組で怪我した事に、何の後悔もございません」とも思いを語っています。

実は中岡さん、2022年にも同番組で骨折しており、今回で2度目の重傷だそうです。

番組ロケ中の事故を労働災害として補償してもらうことはできるのでしょうか。 タレントという特殊な職業における労災認定の可能性について、労働問題に詳しい近藤暁弁護士に聞きました。

●中岡さんの負傷は労災の対象になるのか?

——中岡さんは収録中に腰を負傷したようですが、業務上災害として労災保険給付の対象になりますか?

具体的な事情にもよりますが、基本的には労災保険法による補償を受けるのは難しいと考えられます。

労災保険法が適用されるためには、同法やその基礎となる労基法上の「労働者」(労基法第9条)に該当する必要があります。

中岡氏のような芸能人の「労働者」への該当性については、厚生労働省における通達(昭和63年7月30日基収355号)にその判断要素が示されています。具体的には、次のいずれにも該当する場合には、芸能人は「労働者」ではないこととされています。

① 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
② 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
③ リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
④ 契約形態が雇用契約でないこと。

この通達を前提とすると、多くの芸能人は、労基法及び労災保険法上の「労働者」には該当しないこととなり、労災保険法による補償を受けることができません。

●「特別加入」制度により補償される可能性

——芸能人が労災補償を受ける方法はないのでしょうか?

近年、労災保険法の改正により、芸能関係作業従事者(俳優、ミュージシャンや監督など)等も特別加入制度の対象となりました(労災保険法第33条第5号、同施行規則第46条の18第6号)。

この特別加入制度は、労災保険法上の「労働者」でない方についても、労災保険への任意的な加入を認めるものです。

中岡氏がこの特別加入をしている場合には、海外ロケ中の事故についても補償を受けられることになります。

また、その補償の範囲は、療養費のほか、休業補償や障害補償などにも及びます。

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