愛媛県松山市の買い取り専門店で5月27日、モデルガンだと思って買い取った「拳銃のようなもの」が爆発し、店内のしきりに穴が空く事故が起きました。
報道によりますと、爆発したのは、自動式拳銃とみられて、店内で銃弾などが見つかりました。売りに来た客は「親族の遺品整理で見つかった」と話していたそうです。
NHKによると、警察は、旧日本軍で使われ終戦後に回収されずに残っていた「遺品拳銃」の可能性もあるとみて鑑定をおこなって詳しく捜査するということです。
今回の事故では、幸いにもケガ人は発生しませんでしたが、法的にはどのような問題があるのでしょうか。
●銃刀法違反に問われるおそれ
詳しい鑑定はこれからのようですが、拳銃のようなものが「拳銃」だったとします。
銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる銃刀法は、一部例外を除いて、拳銃の譲渡を禁じています(銃刀法3条の7)。これに違反すれば、1年以上10年以下の懲役となるおそれがあります(同31条の4第1項)。
なお、営利目的の譲渡の場合、さらに重くなります。3年以上の懲役か、これに加えて1000万円以下の罰金となるおそれがあります(同31条の4第2項)。
銃刀法3条の7(弁護士ドットコムニュース編集部作成)
理論上、モデルガンだと思っていた場合には「拳銃」の認識がなく、故意に欠けるため、犯罪は成立しません。
ただし、実際のところ、客観的に「拳銃」と呼べるものを譲り受けた事実があるのに、「拳銃であることの認識がなかった」という主張を認めてもらうのは、結構むずかしいです。
どういうシチュエーションで、どういう説明を受けて、どういうものを買い取ったのかなど、具体的な事情を詳しく調べたうえで「そういう状況ならモデルガンだと思っていた可能性がある」という合理的な疑いが残る場合には、犯罪の故意があったという認定ができず、拳銃の譲り渡し罪は成立しません。
●拳銃の輸入について「故意」が否定されたケースも
なお、実際に拳銃(の部品)の輸入の故意が否定されたケースもあります(大阪高判平成21年1月20日)。
このケースでは、拳銃部品の輸入事業を始めようとして、事前に警察などにいろいろと相談して、警察のアドバイスにもとづいて輸入をおこなっていました。
結果として、客観的には拳銃の部品を輸入したことになってしまったのですが、故意に欠けるとされています。