5944.jpg
新婚夫「出会い系アプリ」手放せず、半年で40人と密会…妻にバレた場合の法的リスク
2016年07月17日 00時00分

東京都内の金融関連企業で営業職として働くY男さん(30)が、多くの女性に惜しまれながらも、年貢をおさめたのは昨秋のこと。どことなく松田翔太に似た涼しげな顔つきに、体育会系部活で鍛え上げた肉体のギャップ。そして何より、つぶらな瞳でじっくりと話を聞く姿勢はクライアントだけでなく、多くの女性を魅了してきました。

しかし、そんなY男さんの結婚を、大学時代の先輩のM子さん(33)だけは、冷めた眼でみています。飲み会でふとY男さんが漏らした「裏の顔」を知っているからだといいます。Y男さんは、結婚前から現在に至るまで、スマートフォンの「婚活アプリ」や「出会い系アプリ」で知り合った女性たちとの「密会」を繰り返しているというのです。

その数、結婚からわずか半年で約40人。「出会い系アプリは、すぐにヤれますよ」といい、そのうち10人と「セックスした」と豪語しているY男さん。相手には既婚であることを告げず、2回以上は会わない自分ルールをもうけています。

一度、Sさんが「新婚なのに大丈夫なのか?」とたずねたところ、Y男さんは「妻にはバレてないですよ。僕は、平日午後5時には仕事が終わり、そのあとアプリで知り合った女性と会う時間をつくっています。遅くても午後10時くらいに、だいたいのことをヤり終えます。だから、妻に怪しまれる心配はありません」と答えたそうです。

夫婦間の営みも週2回あるそう・・・。Y男さんは「妻をいちばん愛しています。だけど、毎日、懐石料理を食べるわけにはいかないでしょ。たまにはファストフードを食いたくなるじゃないですか(笑)」と開き直っています。

Sさんには「次から次へとゲーム感覚で女性を口説いているだけ」と見えています。Y男さんの行動は、どんな法的リスクがあるのでしょうか? 染川智子弁護士の解説をお届けします。

東京都内の金融関連企業で営業職として働くY男さん(30)が、多くの女性に惜しまれながらも、年貢をおさめたのは昨秋のこと。どことなく松田翔太に似た涼しげな顔つきに、体育会系部活で鍛え上げた肉体のギャップ。そして何より、つぶらな瞳でじっくりと話を聞く姿勢はクライアントだけでなく、多くの女性を魅了してきました。

しかし、そんなY男さんの結婚を、大学時代の先輩のM子さん(33)だけは、冷めた眼でみています。飲み会でふとY男さんが漏らした「裏の顔」を知っているからだといいます。Y男さんは、結婚前から現在に至るまで、スマートフォンの「婚活アプリ」や「出会い系アプリ」で知り合った女性たちとの「密会」を繰り返しているというのです。

その数、結婚からわずか半年で約40人。「出会い系アプリは、すぐにヤれますよ」といい、そのうち10人と「セックスした」と豪語しているY男さん。相手には既婚であることを告げず、2回以上は会わない自分ルールをもうけています。

一度、Sさんが「新婚なのに大丈夫なのか?」とたずねたところ、Y男さんは「妻にはバレてないですよ。僕は、平日午後5時には仕事が終わり、そのあとアプリで知り合った女性と会う時間をつくっています。遅くても午後10時くらいに、だいたいのことをヤり終えます。だから、妻に怪しまれる心配はありません」と答えたそうです。

夫婦間の営みも週2回あるそう・・・。Y男さんは「妻をいちばん愛しています。だけど、毎日、懐石料理を食べるわけにはいかないでしょ。たまにはファストフードを食いたくなるじゃないですか(笑)」と開き直っています。

Sさんには「次から次へとゲーム感覚で女性を口説いているだけ」と見えています。Y男さんの行動は、どんな法的リスクがあるのでしょうか? 染川智子弁護士の解説をお届けします。

●妻に証拠を握られていないかぎり、ただちに離婚されるおそれは低いが・・・

Y男さんが、女性と手をつなぐだけのプラトニックな夜を過ごされている場合は別ですが、不貞行為、つまり、肉体関係におよぶ場合には、離婚されても仕方がないと思います。不貞行為は「離婚理由」として認められるからです。

もっとも、Y男さんの妻が離婚するためには、「密会」の証拠をガッチリつかんでおくことが重要なポイントになります。逆に、Y男さんは、たとえ「密会」が事実上バレたとしても、妻に証拠を握られていないかぎり、ただちに離婚されるおそれは低いかもしれません。

また、夫の不貞行為により、妻がどれだけ深く傷付いたのか、つまり、妻の精神的苦痛の度合いに応じて慰謝料の金額も変わります。そのため、たまたま1人の女性と1回だけの「密会」の場合よりも、相手が複数人、複数回のほうが、慰謝料の金額は高くなると考えやすいでしょう。

ただ、1人の女性と継続的に多数回にわたった場合と、多くの女性との間で1回限りの場合で、どちらのほうが妻の精神的苦痛の度合いが大きいかについては、なかなか、ひとくちには評価できない難しさがあると思います。

Y男さんは、密会女性と2回以上会わないルールを設けています。このように「密会」といっても、ごく短期間の関係であることや、妻との夫婦生活も維持し、「妻をいちばん愛している」という気持ちもあるので、妻との結婚生活(婚姻関係)を破たん・解消する事実も意思も、認められにくいようにも思えますね。

そうした場合、妻が受ける精神的苦痛の度合いは低いと考えることもできますので、慰謝料金額も低くなる可能性があります。

しかし、そうはいっても、妻にとっては、半年で40人もの女性と「密会」を繰り返す夫を信用して夫婦生活を続けることは、非常に難しい場合がほとんどのように思えます。バレた途端に別居・離婚に至るケースが多いのではないでしょうか。そうした場合、結局のところ、慰謝料金額が低く収まるということは考えにくいでしょう。また、仮に妻が「密会」の証拠を持っていなかったとしても、いったん別居に至ってしまうと、いずれは離婚に至るケースが多いと思われます。

●お酒を飲むだけで肉体関係がない場合は?

Y男さんは、女性とお酒を飲むだけで肉体関係がないこともあるようです。こちらについてまで「不倫」にカウントされてしまうと、離婚してしまう夫婦が続出して、大変なことになってしまいます。もちろん、この場合は「不倫」にカウントされることはないでしょう。

もっとも、「お酒を飲むだけ」の場所がラブホテルなどであった場合、「お酒を飲んだだけだったんだよ!」とY男さんがどれだけ真剣な顔をして説明しても、妻や、はたまた、裁判官を説得することは、難しい場合が多いかもわかりません。

このように、肉体関係があったことがかなりの度合いで疑われてしまう証拠を妻が持った場合、実際には肉体関係がないのに、「あったことにされてしまう可能性」というのは否定できないかもしれません。残念ながら、この場合、事実上、不倫にカウントされてしまいかねないでしょう。

●トラブルになる前に

Y男さん、トラブルになってからは、本当にしんどいですよ。何より、妻を大事にしている場合、ひどく傷付けることが目に見えています。離婚されて大事な妻を失うことも十分に考えられますから。

また、「密会」の相手女性に「既婚」を告げていない場合、相手女性を無用のトラブルに巻き込むことになります。そのほか、相手女性がストーカーになって、妻に、密会をバラす「怪文書」などを送り、離婚に追い込むケースもみられます。

このほかにも、美人局(つつもたせ)、つまり、相手女性がほかの男性などとグルになって、いわれのない因縁をつけてきたり、脅してくるなどして、お金を根こそぎとられるようなことも実際にあります。

あなたを心配し続けてくれる妻ほどの女性は、いくら出会い系を続けても出会うことはないでしょうから、失ってしまう前に、もっとほかの方法でストレスを解消させる工夫をしてみるのも、いいかもしれませんね。

(弁護士ドットコムライフ)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る