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初任給が「残業代込み」だったら気をつけろ!若者が「ブラック企業」を見抜くポイント
2013年10月13日 12時30分

現代日本の重要な課題として大きな注目をあびている「ブラック企業」は、就職活動中の若者にとって「恐怖の対象」となっている。

この夏に結成された「ブラック企業被害対策弁護団」の設立記念シンポジウムでは、新書『ブラック企業~日本を食いつぶす妖怪』を書いた今野晴貴さんが、「就職活動生たちは『就職しても、ボロボロになってやめざるをえない会社があるらしい』と恐れて、『ブラック企業』という言葉を使っている」と指摘した。

それでは、就職活動中の若者や、入社したての若者が「これだけは覚えておくべき」というポイントはあるのだろうか? 労働問題にくわしい井上幸夫弁護士に聞いた。

現代日本の重要な課題として大きな注目をあびている「ブラック企業」は、就職活動中の若者にとって「恐怖の対象」となっている。

この夏に結成された「ブラック企業被害対策弁護団」の設立記念シンポジウムでは、新書『ブラック企業~日本を食いつぶす妖怪』を書いた今野晴貴さんが、「就職活動生たちは『就職しても、ボロボロになってやめざるをえない会社があるらしい』と恐れて、『ブラック企業』という言葉を使っている」と指摘した。

それでは、就職活動中の若者や、入社したての若者が「これだけは覚えておくべき」というポイントはあるのだろうか? 労働問題にくわしい井上幸夫弁護士に聞いた。

●「離職率」や「平均勤続年数」は要注意ポイント

「いわゆるブラック企業とは、採用した若者に長時間労働をさせ、パワハラもあわせて、若者の心身を疲弊させて使い捨てる企業のことです。残業時間に応じた残業代を支払わないのも特徴と言えるでしょう。

こうした『採用した社員を使い捨てる』傾向は、離職率などの数値にも表れます。

一例ですが、離職率が高いため平均勤続年数が短く、毎年多くの若者を採用している企業は要注意といえます」

井上弁護士はこう指摘する。他にブラック企業を見抜くポイントはあるのだろうか。

「就職情報サイトや企業サイトの求人情報だけで就職先を選ぶのは危険ですが、その情報でも危ないと分かることがあります。

『残業代込で初任給○○万円』と表示している企業は、ズバリ危険です。そもそも『残業なしの基本給』や『手当』がいくらなのか、明らかにしないのは法律違反です。

そんな企業に入ったら、長時間労働で酷使され、残業代もまともに払われない危険性が高いと言えるでしょう」

●過労死の危険ラインは「月80時間の残業」

ただ、企業がそうした「サイン」を公開しているとは限らない。入社後に初めて「おかしいのでは?」と気づくこともあるだろう。働いてみたうえで、「これは危ない」と判断するための基準はあるのだろうか。

「会社が労働基準法や労働契約法などの『ワークルール』を守っているかどうかが判断基準になるでしょう。

まず、若者が知っておくべきなのは『労働時間には上限がある』という点です。たとえば、残業時間の上限は月45時間とされ、それを超えた残業は基本的には許されません。

特に月80時間以上の残業は、過労死の危険ラインとされています」

このラインを超える残業は、命に関わる問題と言えるようだ。さらに残業代が適切に支払われているかどうかも、重要なチェックポイントとなるという。

「残業代については、以下のような注意点があります。

(1)会社は残業させたら、その残業時間に応じた割増賃金を払わなくてはなりません

(2)始業時間前の朝礼や終業時間後の掃除は『時間外労働』として、会社は残業代を支払わなくてはなりません

(3)もし管理職になっても、それが『名ばかり管理職』であれば、会社は残業代を支払わなくてはなりません」

●会社で理不尽な目にあったら、誰かに相談しよう

パワハラについては、どうだろうか。

「上司の暴言はパワハラにあたります。たとえば、大声で怒鳴り続けるのは、業務と関連があろうがなかろうがパワハラです。暴力も無条件でパワハラになります」

こうした長時間に及ぶ残業や残業代の不払い、パワハラなどが、「ブラック企業」の典型ということだ。もし働いている会社でこうした理不尽な目にあった場合、どうすれば良いのだろうか。井上弁護士は次のようにアドバイスを送っていた。

「もしこうしたことを経験したら、1人で悩まずに、家族でも友人でも、行政機関でも労働組合でも法律事務所でも、誰かに相談し、その助けを借りて、会社側にワークルールを守るように言ってください。

それでも長時間労働やパワハラが全く改善されないひどい会社だったら、自分の心身がおかしくなる前にすぐに辞めてもいいと思います。

働く人には退職の自由があり、辞めると言えば辞められます。辞めたら損害賠償……などと言うのは脅かしだけです」

(弁護士ドットコムニュース)

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