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6月から「産業医」制度変更…巡視義務の緩和で「ブラック産業医」問題どうなる?
2017年06月01日 09時59分

厚労省の省令改正に伴い、産業医制度の運用が6月1日から一部変更された。産業医が対応すべき業務が増えていることから、業務負担の軽減と効率化を図る目的だ。

変更点は大きく2つ。1つ目は巡視頻度の緩和。これまで産業医は、作業場などを月1回以上巡視することが義務付けられていた(労働安全衛生規則第15条)。これが一定の条件下であれば、2カ月に1回以上になる。

2つ目は、企業に対し、長時間労働者の情報を提供する義務を設けたこと。具体的には、産業医に対して、残業が月100時間超の労働者の氏名と超過時間に関する情報を伝えなくてはならない。

産業医をめぐっては、企業側と結託して、従業員を退職に追い込む「ブラック産業医」の問題も浮上している。今回の改正をどのように捉えるのか、ブラック産業医問題にくわしい川岸卓哉弁護士に話を聞いた。

厚労省の省令改正に伴い、産業医制度の運用が6月1日から一部変更された。産業医が対応すべき業務が増えていることから、業務負担の軽減と効率化を図る目的だ。

変更点は大きく2つ。1つ目は巡視頻度の緩和。これまで産業医は、作業場などを月1回以上巡視することが義務付けられていた(労働安全衛生規則第15条)。これが一定の条件下であれば、2カ月に1回以上になる。

2つ目は、企業に対し、長時間労働者の情報を提供する義務を設けたこと。具体的には、産業医に対して、残業が月100時間超の労働者の氏名と超過時間に関する情報を伝えなくてはならない。

産業医をめぐっては、企業側と結託して、従業員を退職に追い込む「ブラック産業医」の問題も浮上している。今回の改正をどのように捉えるのか、ブラック産業医問題にくわしい川岸卓哉弁護士に話を聞いた。

●現代の産業医には「職場の内実」に迫ることも求められる

ーー制度改正でどういう効果が期待される?

今回の改正は、現代の職場環境の変化を背景としています。かつて労働災害の発生原因は、製造業の工場での危険作業などが主でした。しかし、近年、オフィスでの長時間労働や人間関係などから精神疾患を発症し、最悪の場合、電通事件のように自殺に至る労災が急増傾向にあります。

このため産業医は、職場巡視で「外見からわかる」職場の危険だけでなく、労働時間など「職場の内実」に迫り危険性を把握する必要があることから、今回の改正に至った経緯があります。改正の趣旨に則り、産業医が、長時間労働の実態などを把握できれば、職場における精神疾患発症などを防ぐことに役立つ可能性があります。

●そもそも巡視義務は守られていないことが少なくない

ーー巡視義務の回数が減っているが、効果は望めるのか?

現行法の月1回の職場巡視義務についても、産業医が「名義貸し」をしているだけで、実際には法令通り巡視していないという会社がざらにあります。

のみならず、報酬を支払っている会社の意向を受けて、客観性・中立性に反し、労働者を退職に追い込むことに協力するような「ブラック産業医」も散見されます。訴訟で争っている事件もありますが、多くの労働者は泣き寝入りをしています。

このような実態で、産業医の職場巡視義務の緩和が、現在の違法状態を合法化する方向で利用されれば、職場の安全衛生環境の劣化を招く危険があります。

ーーブラック産業医をなくすにはどうしたら良い?

本来、産業医は、職場の労働災害を防ぐ「番人」としての役割を負っています。産業医には、長時間労働の実態など職場の実態をしっかりと把握した上で、会社に対して臆することなく意見を述べ、是正を求める姿勢が求められます。

現在、産業医のこの重大な職責は、職業倫理に支えられていますが、一部の悪質な産業医の職務怠慢や会社側に寄った荷担を防ぎ、客観性・中立性を担保するため、産業医の懲戒制度などを設ける必要があると考えています。私も弁護士として、厚生労働省に対して、制度創設の申し入れを行っているところです。

無責任・悪質な産業医に対して、泣き寝入りしないことで、職場の労災を防ぐより実効性のある改正を進めていくことができます。お悩みの方は、諦めずにぜひ一度弁護士などにご相談ください。

(弁護士ドットコムニュース)

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