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銭湯の湯船に入浴剤やユズ混入、毛染めまで…SNSで報告された「風呂テロ」の罪
2023年04月11日 10時05分
#銭湯

銭湯や温泉の湯船に客が異物を混入するという被害がSNSであいついで報告されています。

今年3月には、京都市内の銭湯が、湯船に家庭用の入浴剤が勝手に入れられていたとツイートして話題になりました。別の京都市内の銭湯でも今年2月、若い女性たちが禁止されている毛染めをおこない、タイルが染まってしまったというツイートをしていました。

ほかにも、ボディソープやシャンプーを入れられていた、ユズを勝手に持ち込んで「セルフ柚子湯」にしていたなどの被害もSNSで報告されています。

弁護士ドットコムにも、銭湯経営者から「客が浴槽で汚物を残す」という相談が寄せられています。こうした迷惑行為に対して、「もはや 『風呂テロ』では」という声もSNSで上がっていました。

銭湯での迷惑行為には、どのような法的責任があるのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。

銭湯や温泉の湯船に客が異物を混入するという被害がSNSであいついで報告されています。

今年3月には、京都市内の銭湯が、湯船に家庭用の入浴剤が勝手に入れられていたとツイートして話題になりました。別の京都市内の銭湯でも今年2月、若い女性たちが禁止されている毛染めをおこない、タイルが染まってしまったというツイートをしていました。

ほかにも、ボディソープやシャンプーを入れられていた、ユズを勝手に持ち込んで「セルフ柚子湯」にしていたなどの被害もSNSで報告されています。

弁護士ドットコムにも、銭湯経営者から「客が浴槽で汚物を残す」という相談が寄せられています。こうした迷惑行為に対して、「もはや 『風呂テロ』では」という声もSNSで上がっていました。

銭湯での迷惑行為には、どのような法的責任があるのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。

●業務妨害罪に問われることも

「相変わらずおかしな事件が発生しますね。人様に迷惑を掛けてはいけない。この当たり前のことを教える時代が来たのかもしれません」

銭湯を経営する側にとっては死活問題です。もしも銭湯の浴槽に異物を混入させた場合、どのような罪になりますか。

「刑法261条の『器物損壊罪』や刑法233条、234条の『業務妨害罪』の成立が考えられます。

『器物損壊罪』ですが、ざっくり説明すると物を壊すような犯罪です。ただし、この罪における『損壊』とは、物理的に破壊することに限らず、広くその物の効用を失わせることも含むとされています。水や浴槽などの効用を失わせた場合、この罪が成立する可能性があると思われます。また、悪質なケースでは、『業務妨害罪』で摘発されることもありえます」

銭湯の経営者は、浴槽に異物を混入した人に損害賠償を請求できるのでしょうか。

「民法に規定されている不法行為(709条)に該当すると考えられますので、銭湯の経営者が損害賠償請求をすることはできます。

金額としては、難しいところですが、休業損害、風評被害により客が減少した損害などが考えられます。規模の大きいところなら、300万円を超える損害賠償請求をされることもありえますね。悪いことには当然の報いがありますし、最近の経営者は毅然とした対応をされますよ。

みなさん、報道を聞いて真似をしないようにしましょう。それで人生を棒に振るケースだってありますので、注意してください」

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