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ケーキ誤発注、10倍の2400個が届いてツイッターで悲鳴…キャンセルできないの?
2017年03月15日 09時44分

ケーキを誤発注して、240個のつもりが2400個届いてしまったーー。北海道・稚内のスーパー・相沢食料百貨店が3月3日、ツイッターにそんな嘆きの声を投稿し、話題になった。

値段を半額の100円にして販売したところ、告知から4時間で完売。店は「食べ物を無駄にしないで済んで、ほんとにありがたいです」と感謝の言葉を投稿していた。

弁護士ドットコムニュースが同店に取材したところ、発注端末で入力する時に、単位を「個」ではなく、「ケース」になっていることを失念して注文したため、10倍の数が届いてしまったそうだ。

ツイッターでは、店舗が誤発注してしまったという報告がしばしば流れて話題になっているが、店側は「注文は間違いだった」として、キャンセルできないのか。小沢一仁弁護士に聞いた。

ケーキを誤発注して、240個のつもりが2400個届いてしまったーー。北海道・稚内のスーパー・相沢食料百貨店が3月3日、ツイッターにそんな嘆きの声を投稿し、話題になった。

値段を半額の100円にして販売したところ、告知から4時間で完売。店は「食べ物を無駄にしないで済んで、ほんとにありがたいです」と感謝の言葉を投稿していた。

弁護士ドットコムニュースが同店に取材したところ、発注端末で入力する時に、単位を「個」ではなく、「ケース」になっていることを失念して注文したため、10倍の数が届いてしまったそうだ。

ツイッターでは、店舗が誤発注してしまったという報告がしばしば流れて話題になっているが、店側は「注文は間違いだった」として、キャンセルできないのか。小沢一仁弁護士に聞いた。

●重過失があったのか、なかったのか

240個の注文をするつもりだったのに誤って2400個を発注してしまったとのことなので、店側としては、錯誤(民法第95条)の主張を検討することになると思います。錯誤が認められる場合、2400個発注の意思表示は無効になります(民法第95条本文)。

しかし、民法第95条は但書で「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」と定めています。つまり、今回のケースで店側に注文について重過失があったときは、店側から錯誤無効を主張できないということです。今回、問題になるのは店側に重過失があったのか、なかったのかということになります。

今回のケースでは、店側に錯誤自体はあったものと思われます。しかし、日常的に商取引を行っている店が、注文の単位を誤るというのは不注意であったと言わざるを得ませんので、店側には重過失があったということになるでしょう。ですから、店側は「間違いだった」として注文をキャンセルすることはできないと思われます。

なお、店側は注文のキャンセルの可否を争わず、商品を半額に値引きして販売した結果、完売したとのことですが、妥当な対応だったと思います。

(弁護士ドットコムニュース)

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