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「歩きタバコは凶器」刑罰を求める声も…なぜ警察は取り締まらないの?
2020年02月08日 09時56分

受動喫煙対策の強化により、街から喫煙できる場所が減ってきている。一方で、「歩きタバコになぜ刑罰が科されないの?」、「警察に取り締まりをしてほしい」など、歩きタバコに対する怒りの声が止むことはない。

小学2年生の子どもがいる主婦のアオイさん(30代・女性)も「歩きタバコは凶器です」と怒りをあらわにする。

事件はアオイさんが子どもと2人で歩道を歩いているときに起こった。路上喫煙が禁止されている場所にも関わらず、突然タバコの臭いが漂ってきたという。不思議に思っていると、突然子どもが「ギャッ」と叫んだ。

「私たちの前に歩いていた人が、いつの間にかタバコに火をつけ、吸いながら歩き出していたんです。子どもは目の前に出てきたタバコの火に驚き、声を上げたと言っていました」(アオイさん)

アオイさんの子どもは無事だったが、歩きタバコをする人のタバコが当たり、こめかみや目の付近に火傷を負った子どもや、手の甲を「根性焼き」されたという人もいるようだ。

受動喫煙対策の強化により、街から喫煙できる場所が減ってきている。一方で、「歩きタバコになぜ刑罰が科されないの?」、「警察に取り締まりをしてほしい」など、歩きタバコに対する怒りの声が止むことはない。

小学2年生の子どもがいる主婦のアオイさん(30代・女性)も「歩きタバコは凶器です」と怒りをあらわにする。

事件はアオイさんが子どもと2人で歩道を歩いているときに起こった。路上喫煙が禁止されている場所にも関わらず、突然タバコの臭いが漂ってきたという。不思議に思っていると、突然子どもが「ギャッ」と叫んだ。

「私たちの前に歩いていた人が、いつの間にかタバコに火をつけ、吸いながら歩き出していたんです。子どもは目の前に出てきたタバコの火に驚き、声を上げたと言っていました」(アオイさん)

アオイさんの子どもは無事だったが、歩きタバコをする人のタバコが当たり、こめかみや目の付近に火傷を負った子どもや、手の甲を「根性焼き」されたという人もいるようだ。

●過料は「行政罰」で「刑罰」ではない  

危険な「歩きタバコ」をなくすためには、どうすれば良いのだろうか。中には、「歩きタバコ」を禁止するだけではなく、違反した場合の罰則も用意している自治体もある。

たとえば、東京都・千代田区では、2002年に全国初の罰則つきの条例(「生活環境条例」)が成立。道路上や区が指定する公共の場所で喫煙した場合は、2000円の「過料」を払わなければならないとされる。

画像タイトル 東京都千代田区の路上喫煙禁止看板( 風見鶏 / PIXTA)

「過料」は「刑罰」とは違うのだろうか。また、条例に違反して「歩きタバコ」をした場合はだれが取り締まるのだろうか。小野智彦弁護士はつぎのように語る。

「『過料』は行政罰で、『刑罰』は文字通り刑事罰です。刑事罰の中に『科料』というものがあります。これは、1000円以上1万円未満の軽い犯罪について科す財産刑です。

一方『過料』は、国または地方公共団体が行政上の軽い禁令を犯した者(たとえば、行政上の義務や地方公共団体の条例などに違反した者)に対して科する金銭罰となっています。

『過料』はあくまでも行政罰ですので、行政職員が取り締まることになります。市の条例であれば市役所の職員が、県の条例であれば県の職員がおこないます。刑事罰ではないので、警察の管轄外ということになり、警察が取り締まることはできないことになっています」

●「暴行」「傷害」にあたる可能性も

実際に「歩きタバコ」によって怪我を負った人もいる。この場合、「歩きタバコ」をした人を「過失傷害」罪に問うことはできないのだろうか。

また、中には、怪我はしていないものの、「歩きタバコ」自体が人の健康を害するとして「傷害」罪にあたるのではないかという疑問も出ている。

小野弁護士は「もちろん、怪我を負ったということであれば、『過失傷害』となり、刑事罰の対象になります」としたうえで、歩きタバコ自体については次のように説明する。

「歩きタバコ自体が『人の生理的機能を害する』とまでは言いにくいのですが、わざとタバコの煙を吹きかけることは『暴行』罪になることがあります。そこから副流煙などの病気になれば、『人の生理的機能を害する』ことになり、『傷害』罪に発展する可能性はあるでしょう」

たとえば、わざと人の顔にタバコの煙をふきかけたり、喘息を持っている人がそばにいると知りながらタバコを吸い、喘息の発作を発生させたりすれば、「暴行」や「傷害」の罪に問われる可能性があるだろう。

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