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「民進党」の党名が企業に「商標出願」されていた…もし認められたらどうなる?
2016年04月07日 10時54分

民主党と維新の党が合流した「民進党」が3月27日、結成された。ところが、その「民進党」という党名が、大阪府内にある株式会社によって、先に商標登録を出願されていたことがわかった。

出願状況は、特許や商標の検索サイト「J-PlatPat」から確認することができる。この会社は過去にも「STAP細胞はあります」という言葉を商標出願するなどしていた。今回の出願日は3月11日で、民進党の正式党名が決定した3月14日よりも先だった。

商標とは、商品やサービスの提供者を示すための表示のことだ。特許庁に出願し、一定の要件を備えたものについて登録が認められる。登録されると、商標権が与えられる。もし今回の商標登録が認められると、「民進党」は自らの党名を使えなくなってしまうのだろうか。知的財産にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。

民主党と維新の党が合流した「民進党」が3月27日、結成された。ところが、その「民進党」という党名が、大阪府内にある株式会社によって、先に商標登録を出願されていたことがわかった。

出願状況は、特許や商標の検索サイト「J-PlatPat」から確認することができる。この会社は過去にも「STAP細胞はあります」という言葉を商標出願するなどしていた。今回の出願日は3月11日で、民進党の正式党名が決定した3月14日よりも先だった。

商標とは、商品やサービスの提供者を示すための表示のことだ。特許庁に出願し、一定の要件を備えたものについて登録が認められる。登録されると、商標権が与えられる。もし今回の商標登録が認められると、「民進党」は自らの党名を使えなくなってしまうのだろうか。知的財産にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。

●使えなくなる場合も

「商標権とは、商品やサービスの範囲を指定したうえで、その範囲内で登録された『商標』を使用できる権利です。

したがって、もし商標登録が認められた場合、指定された商品やサービスについて、『民進党』という党名を使用できなくなる可能性があります」

現在、「J-PlatPat」で確認できる商標出願(出願番号:2016-026913)については、「印刷物」(第16類)などが指定されている。

「『印刷物』が指定商品に含まれていれば、民進党という標章(文字)を付した機関紙などを販売・配布できなくなる可能性があります」

●特許庁から登録を拒絶される可能性が高い

民進党とまったく関係のない会社が、「民進党」の商標登録をおこなった場合、認められるようなことはあるのだろうか。

「民進党自らが、政党として商品やサービスに『民進党』という商標を表示するのであれば、原則的に商標登録が可能です。現に、政党自らが、政党名を商標出願している例があるようです。

これに対して、民進党と関係のない会社が、商標権の権利主体となるべく商標登録をおこなうことは難しいでしょう。

今回のように、商標自体に問題はなくとも、商標登録をおこなおうとする主体などに問題がある場合、特許庁から登録を拒絶される可能性があるからです(商標法4条1項各号・相対的拒絶理由)」

どうして、商標登録を拒絶される可能性があるのだろうか。

「ドクター中松こと中松義郎さんが『日本維新の会』を商標出願し、拒絶査定を受けて、知財高裁まで争ったケースが参考になります。

このケースで、特許庁は当初、『日本維新の会』という商標登録出願について、公序良俗に反する商標登録だとして拒絶査定しました(同7号)。

その後、拒絶査定に対する不服審判において、日本維新の会が『政党』として届け出されていたため、改めて登録が拒絶されています(同6号)。同6号は、公益に関する団体、事業を表示する標章の登録を拒絶する旨を定めています。

政党名は、これに当てはまると判断されています。したがって、今回のケースでも、政党名と同一である『民進党』という商標登録は、特許庁から拒絶される可能性が高いでしょう。商標法は、同6号、7号の拒絶理由については査定時(または審判時)を基準としており出願時には必要としていないと考えられています。よって、『民進党』の正式名称が決まる前に出願されていたとことも結論に影響を与えないでしょう」

齋藤弁護士はこのように述べていた。

なお、弁護士ドットコムニュースが4月6日、今回の商標出願について、民進党に問い合わせところ、「担当者が不在だ」ということだった。

(弁護士ドットコムニュース)

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