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マンションから「ペットボトル」落として通行人がケガ――狙ってなくても罪になる?
2015年06月10日 16時25分

高層マンションの部屋から水が入ったペットボトルを落とし、通行人にケガをさせたとして、警視庁月島署は6月10日、傷害の容疑で、マンションに住む16歳の少年を逮捕した。

報道によると、少年は7日午後、東京都中央区のマンションの高層階から、水が入った2リットルのペットボトルを落とし、通行中の30代女性に打撲などのケガをさせた疑い。少年は容疑を認め、「投げればケガをさせることは想像した」と話しているという。

今回は、特定の人を狙ったわけではなさそうだが、それでも罪になるのだろうか。また、仮にうっかり植木鉢などを落としてしまったような場合も、罪に問われるのだろうか。刑事事件に詳しい冨本和男弁護士に聞いた。

高層マンションの部屋から水が入ったペットボトルを落とし、通行人にケガをさせたとして、警視庁月島署は6月10日、傷害の容疑で、マンションに住む16歳の少年を逮捕した。

報道によると、少年は7日午後、東京都中央区のマンションの高層階から、水が入った2リットルのペットボトルを落とし、通行中の30代女性に打撲などのケガをさせた疑い。少年は容疑を認め、「投げればケガをさせることは想像した」と話しているという。

今回は、特定の人を狙ったわけではなさそうだが、それでも罪になるのだろうか。また、仮にうっかり植木鉢などを落としてしまったような場合も、罪に問われるのだろうか。刑事事件に詳しい冨本和男弁護士に聞いた。

●落とす物によっては「殺人未遂」にあたる可能性も

「誰か特定の人を狙ってペットボトルを落としたわけではなくても、『ここから落とせば誰かにケガをさせることになるかもしれないし、そうなっても構わない』と考えていれば、『未必の故意』が認められます。

歩行者にペットボトルの破片があたり、ケガをさせれば、傷害罪に問われることになります」

冨本弁護士はこのように述べる。ペットボトルが実際に歩行者にあたらなければ、問題にならないのだろうか。

「『人にあたっても構わない』という認識のもと、ペットボトルをマンションから落としているのであれば、実際にあたらなくても、『人に対する有形力の行使』として暴行罪に問われる可能性があります。

今回は水入りのペットボトルでしたが、より重量や殺傷力のある、バーベルや刃物といった危険な物を落としたケースであれば、殺人未遂に問われる可能性もあります」

●「うっかり」落とした場合でも罪に?

誰かにあてる意図はなく、うっかりベランダなどから物を落としてしまい、通行人にケガをさせたようなケースは、どう考えればよいだろうか。

「誰かにあてる意図はなくても、実際にケガをさせたのであれば、過失致傷の罪に問われる可能性があります。

私も、先日マンションの非常階段で、段差の隙間からカサを下に落としてしまい、ヒヤッとした経験があります。幸い下に人も物もなかったので何事もありませんでしたが、『うっかり』ではすまない結果になることもあります。

高層マンションに住む人は、誰かに危害を加えることのないよう、ベランダなどでの物の取り扱いには、十分注意したほうがよいでしょう」

冨本弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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