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新国立競技場工事、新入社員の自殺を労災認定 現場監督で残業190時間
2017年10月10日 15時18分

東京五輪・パラリンピックで使用する新国立競技場の工事現場で、現場監督として働いていた建設会社の男性新入社員(当時23歳)が自殺した問題で、新宿労働基準監督署が男性の死を労災と認めたことが、10月10日分かった。認定は10月6日付。遺族代理人を務める川人博弁護士らが明らかにした。

男性は大学卒業後の2016年4月、工事を受注した大成建設などの共同企業体(JV)の一次下請け業者「三信建設工業」に就職。同年12月中旬から、新国立競技場の業務についていた。

男性は今年3月2日、突然失踪し、4月15日に長野県で「身も心も限界」などと書かれた遺書とともに、遺体で発見された。失踪当日の3月2日頃に自殺したとみられる。遺族が7月12日付で労災申請しており、川人弁護士は、「申請から3カ月未満の認定は異例中の異例だ」と迅速な判断を評価した。

労基署は、競技場の入退出記録や関係者の証言などから、男性が失踪する直前の1カ月(1月31日〜3月1日)の時間外労働を190時間18分と認定。業務を原因とした精神疾患に起因するとして、労災と判断した。なお、1月1日〜1月30日は160時間05分だった。

遺族は代理人を通して、「工事に関与しているすべての皆様方には、限られた工期の中で、これから本格化する工事に従事する方たちの命と健康を守るために、尽力していただきたい」などとコメントした。

新国立競技場の労働環境をめぐっては、今年9月、違法残業などで81社に対し、是正勧告が出ている。

【追記】

なお、この問題をめぐっては、パワハラがあったとの報道も出ている。

川人弁護士によると、今回労基署はスピードを優先させるため、パワハラの有無について調査は行なっていないという。川人弁護士らが継続して調査しており、「確実な証拠が出てくれば、長時間労働問題とは切り離して独自に、何らかの対応はしなければいけないと思っている」と訴訟も視野に入れることを示唆した。

(弁護士ドットコムニュース)

東京五輪・パラリンピックで使用する新国立競技場の工事現場で、現場監督として働いていた建設会社の男性新入社員(当時23歳)が自殺した問題で、新宿労働基準監督署が男性の死を労災と認めたことが、10月10日分かった。認定は10月6日付。遺族代理人を務める川人博弁護士らが明らかにした。

男性は大学卒業後の2016年4月、工事を受注した大成建設などの共同企業体(JV)の一次下請け業者「三信建設工業」に就職。同年12月中旬から、新国立競技場の業務についていた。

男性は今年3月2日、突然失踪し、4月15日に長野県で「身も心も限界」などと書かれた遺書とともに、遺体で発見された。失踪当日の3月2日頃に自殺したとみられる。遺族が7月12日付で労災申請しており、川人弁護士は、「申請から3カ月未満の認定は異例中の異例だ」と迅速な判断を評価した。

労基署は、競技場の入退出記録や関係者の証言などから、男性が失踪する直前の1カ月(1月31日〜3月1日)の時間外労働を190時間18分と認定。業務を原因とした精神疾患に起因するとして、労災と判断した。なお、1月1日〜1月30日は160時間05分だった。

遺族は代理人を通して、「工事に関与しているすべての皆様方には、限られた工期の中で、これから本格化する工事に従事する方たちの命と健康を守るために、尽力していただきたい」などとコメントした。

新国立競技場の労働環境をめぐっては、今年9月、違法残業などで81社に対し、是正勧告が出ている。

【追記】

なお、この問題をめぐっては、パワハラがあったとの報道も出ている。

川人弁護士によると、今回労基署はスピードを優先させるため、パワハラの有無について調査は行なっていないという。川人弁護士らが継続して調査しており、「確実な証拠が出てくれば、長時間労働問題とは切り離して独自に、何らかの対応はしなければいけないと思っている」と訴訟も視野に入れることを示唆した。

(弁護士ドットコムニュース)

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