活動履歴
メディア掲載履歴
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マネーの達人
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Yahoo!ニュース事業者の定期借家契約のリスクについて
講演・セミナー
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看護学校での講義(法学)
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「しながわドリームジョブ」ゲストティーチャー
著書・論文
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ドクターズマガジン医療過誤判例集https://www.doctor-agent.com/service/medical-malpractice-Law-reports/2022/vol2332022年 11月
古賀法律事務所は、品川区荏原/武蔵小山・戸越銀座にある事務所です。
中小企業法務全般、交通事故、不動産、各種損害賠償問題等、様々な案件の解決を中心にサポートしています。
借主・貸主側両方の代理人として立ち退き事案を経験し、現在はテナント側の代理人を中心にお引き受けしています。
借地借家法では家賃の滞納や大きな用法違反、無断転貸等、借主側に信頼関係を破壊する事情がなければ、簡単に明け渡しは認められません。老朽化したビルでも、貸主都合での解約申入れや更新拒絶では、正当事由が充足されないか、立退料による補完が必要となる事案がほとんどです。
重要なのは、解約合意を結ぶ・定期借家に切り替える前の段階で弁護士に相談することです。
事業者の立退事案は初回無料相談を実施中。業種や規模、契約状況から、過去の裁判例等を参考に見通しや流れをお伝えします。
不動産分野を中心にみんなの法律相談にて回答を行っております。
https://kogalaw.net
中原街道沿いの平塚橋至近で、大井町や五反田からのアクセスも便利です。
「主な案件」、注力分野別「解決事例」をご確認ください。
事務所ホームページからPDF等でお持ちの資料を送りいただけます。
具体的な助言を行う正式法律相談は、無料相談事案を除き有料となります。
事前検討費用を含みます。資料・記録が非常に多い場合、別途費用をいただく場合がございます。
交渉着手金 220,000円~ 訴訟着手金 330,000円~
世の中には費用対効果の問題から弁護士の介入を求められない問題も多く存在しています。
そういった問題解決を応援し、「泣き寝入り問題」を減らすことにも取り組んでいます。
リーガルぺディア 自分でできる民事調停のヒント集
https://legalpedia.jp/
【相談の背景】
祖母の話になります。
・40年前に土地を購入し、戸建てを建築
・境界線の真ん中ではなく、自宅の敷地内にブロック塀を建てる。塀を隔てた隣は空き地
・5年前に空き地にアパートが建設。戸建てとアパートとの間にはブロック塀のみ
・1年前にブロック塀が壊れる可能性があるから修繕しろと問い合わせあり
・まだ現時点で壊れるような様子はない
【質問1】
本件、問い合わせに応じる必要はありますでしょうか?
そもそもアパート側は、戸建てとの間に一切の仕切り等は設けてくれておりません。
塀の設置については、民法第225条以下に規定がありますが、
「2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる」(225条1項)
「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設けるものは、目隠しを付けなければならない。」(235条1項)
というような内容です。こちらで塀を作ったからアパート側にも塀などの仕切りを設ける義務があるというようなものではありません。
【相談の背景】
まつげサロンに勤務しております。
数日前にご来店いただいたお客様についてご相談です。接客したスタッフが不在の為クレーム対応は私がやりました。お客様曰く目の中が沁みると言った際に水で流してくれなかった。施術中瞼を引っ張られたので目を閉じていても隙間が空いて薬が入ったのに担当者が慌てる様子もなく拭きとるくらいでその後普通に施術を続けていたので大丈夫だと思ったそうです。
揮発性のあるお薬なので目に入らずとも沁みる場合があります。結果目の中が赤くなり今も痛いし病院に行ったとのことです。ちなみに私は目の中が沁みると言われた場合水で流すか中断するよう促すので私としてもスタッフの対応が悪かったと思います。担当スタッフの対応不足も謝罪し厳しく指導することをお伝えした上で治療費と施術代をお支払いすることになりお話をすすめていました。治療費をお支払いするので領収書を渡して欲しいとお伝えしたら私の領収書で個人情報だから渡したくない。確定申告に使いたいとおっしゃってました。見せるだけならいい、もしくはコピーならいいと言われました。会社に領収書を提出しないといけないですし、こちらが全額負担するものでお客様の負担はないのに確定申告に使いたいから渡したくないというのはおかしい気がしてしまいます。私も詳しくないのでこちらが間違っているのであれば知識不足についての謝罪もしたいと思っております。
【質問1】
お店側で治療費を負担する場合でも領収書は病院に行かれたご本人のものになるのでしょうか?
【質問2】
その場合のお店側の正しい対応も教えていただきたいです。
今までは領収書を貰って金額を負担していました。
治療費について領収書の原本提出を求めることはおかしくありません。
お店から受け取った治療費の金額相当については、医療費控除は受けることができないからです。
お店側の対応としては、これまでのもので問題ありません。
明渡請求、立ち退き、賃料減額/増額事案、地上げ、売買無効の争い等様々な問題を解決してきました。地上権問題もご相談可能!
古賀執筆の立ち退きについての記事が「マネーの達人」に掲載されました。https://manetatsu.com/2022/03/381785/
借主・貸主側両方の代理人として、何例もの不動産の立ち退き事案に関わりました。立ち退き事案では何より結果が重要です。借主テナント側の代理人として活動し、受け取れる立退料を交渉で5000万円以上上げた事例もあります。
事業所の移転は、その後の事業や生活にも大きな影響を与えます。借地借家法は借主の保護に手厚く、家賃の滞納や大きな用法違反、無断での転貸をはじめとした借主側に信頼関係を特別に破壊する事情がなければ、賃貸借関係は守られ、立ち退く必要がないこともあります。
かなりの老朽化等から出て行くことが相当とされる事案でも、長年契約が続いていた場合や、周辺の物件よりも賃料が安い、移転による営業継続が困難となる場合には、比較的立退料も高額となります。
過去の裁判例、これまでの経験等を踏まえてご説明の上、権利実現のため尽力いたします。
■ご相談例
借主が賃料を払わずに連絡も取れない…このような場合でも、勝手に鍵を掛け替える、追い出すといった自力救済は刑法上問題となりうるもので許されません。
資力がなく、今後賃料を回収できる可能性も低い借主には早期に出て行ってもらうことがベストです。2か月以上の賃料滞納があれば、明渡しを行うかどうか検討を始めるべき段階といえます。
賃料増額/減額請求を受けた、こちらから請求をしたい場合、事業所やサブリース物件など規模の大きい物件では、月々の賃料増減額の影響は重大であり、借地借家法の規定する要件を満たす状態を判断し、相手方と適切に交渉を行う必要があります。
交渉が決裂し、調停、裁判となる場合のタイミングでご相談いただくことも可能です。
初回法律相談料 1回11,000円 事前検討費用を含みます。
事前に資料をお送りいただきます。契約書や不動産情報が多岐にわたるような場合、分量・内容等に応じて、別途費用をいただく場合がございます。
事業者の立退(賃借人側)事案については無料相談を実施しております。
✔︎転貸禁止条項があるのに不特定多数の人が出入りしているので、契約を解除したい。
✔︎借主が賃料を滞納している。契約を解除して明渡を請求したい。
✔︎老朽化を理由に立ち退きするよう請求されているが、出てゆく先がない。
✔︎借主/貸主と契約書を交わすにあたり、契約書の条項が適切かチェックしてほしい。
✔︎テナントの賃料を上げたい/増額・減額請求をされて困っている。
◆ホームページ
https://kogalaw.net
ご自身で相手方の保険会社と慣れない交渉をするのは大きな負担です。当事務所では、相手方との交渉が難航している場合や、相手側の保険会社が提示した金額に納得がいかない場合、後遺障害についてのご相談などに対応しております。
重症事案、後遺障害事案、死亡事案もご相談ください。古賀は医療問題弁護団に所属しており、必要に応じて医師からの意見書取得、医師面談等もいたします。
バイク・自転車乗車中の事故、歩行中の事故、交通事故と医療過誤の競合事案も対応が可能です。
後遺障害が残った場合、慰謝料、逸失利益を左右するのは後遺障害の等級認定です。
当事務所では初回の等級認定にあたってのサポートや、既に出た結果についての異議申立ても対応いたします。他事務所で否定的な見解が出た件のセカンドオピニオン目的でのご相談もお受けします。
診療記録やカルテ等を精査の上、必要に応じて医師面談、自賠責への面接同行等も行った上、適切な等級が獲得のための主張・立証に尽力します。
また、当事務所では、相手方の保険会社に等級認定を任せず、自賠責に対してダイレクトに被害者請求をいたします。
自賠責の異議申立てのハードルは高く、損害保険料率算出機構が2021年度に公表した内容によると、等級変更がなされたのは審査対象のうちわずか15%です。
当事務所では、12級から7級、12級から10級、非該当から14級など、複数の実績があります。
当事務所では、重症・死亡事案のみならず、後遺症の残らない人身事故、物損のみで過失割合が問題となる事案、車の価格や代車、評価損の争いといった事案の対応も可能です。弁護士特約利用でご負担なくお受けできます。
自動車保険の弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
歩行中、自転車での事故など、ご自身でお車やバイクを所有して自動車保険に加入されていなくとも、ご家族(単身者の場合別居の両親も)が所有されている場合、その保険により弁護士特約で対応できることがあります。まずは保険内容をご確認ください。
※弁護士特約のご契約のある方は、特約により保険会社に料金を請求させていただきます。
■物損のみの事案は、初回相談費用11,000円(税別)
※弁護士特約をご使用される場合、ご負担はありません。
■弁護士特約の使用ができない事案につきましては、既に相手方から損害賠償額の提示がある人身損害事案の場合、提示から増額した分から成功報酬をいただく等ご負担のない費用体系での受任も可能です。個別にご相談ください。
✔︎後遺障害が認定されたが、このまま示談をしてよいのか。
✔︎入院、通院でいろいろな負担が発生しているが何が請求できるのかわからない。
✔︎他事務所で異議申し立てを依頼しようとしたら断られてしまった。
✔︎相手方保険会社の対応がよくないので弁護士に依頼して交渉を任せたい。
◆アクセス
戸越銀座駅から徒歩7分
武蔵小山のパルム商店街からは徒歩約1分です。
◆ホームページ
https://kogalaw.net
メーカー・飲食・エンタテイメント業界・不動産・化粧品業界等の各種業種から、顧問契約等で様々なご相談を受けてきた経験があり、迅速で適切な対応が可能です。品川区、大田区、目黒区の企業様を中心にサポートしています。
スポットのご依頼(単発の案件)もお受けしております。
顧問契約をいただかなくても、契約書のチェックや個別案件のご相談や受任に対応致します。
原告側代理人としての経験もありますが、当事務所では、損害賠償請求をされている側でのご相談が多いです。
相手会社が弁護士をつけて数百万、数千万を請求してきたのに対し、裁判で争い勝訴的な和解、請求棄却に持ち込んだ事例、賠償額を約10分の1にした事例、裁判リスクを避けて非口外条項を入れて示談とした事例など、様々に解決をしています。
弁護士知財ネットにも所属し、著作権等の知的財産関連の専門的な事案についても複数の解決実績がございます。
当事務所では、予防法務の一貫として各種契約書のチェックや作成など、将来のトラブル回避するためのサポートを行っております。
売買契約書・賃貸借契約書・請負契約書・雇用契約書・コンサルティング契約書など幅広い契約書に対応させて頂きます。
契約書は取引の実体を反映しているのか、法的に不利な内容となっていないか、解釈に迷いが生じる内容となっていないか、事前に弁護士の確認というプロセスを経ることで、将来の紛争を予防することも可能となります。
相談料 初回11,000円 事前検討費用を含みます。
2回目以降 1時間22,000円~
なお、同一案件についての法律相談対応は、原則として2回を上限とし、その後は委任契約を締結し、受任しての対応とさせていただいております。
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準として、個別具体的な案件の内容に応じて調整を加えます。タイムチャージ(1時間22,000円~)での対応も可能です。