医療過誤事件は患者側で一貫して30年以上の間、真摯に取り組んできました。東京三弁護士会の医療ADRでは,仲裁人・あっせん人候補者になっています。
詳しくはホームページをご参照ください。http://hagalaw.cool.coocan.jp
羽賀 千栄子 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
医療過誤事件は、患者側で一貫して30年以上の間真摯に取り組んできました。幅広い診療科目の案件を手掛けてきました。精度の高い専門家としての事件処理を心掛けています。過去の解決事例の具体例はHPをご覧ください。経験
- 国際離婚取扱経験
資格
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通訳案内士(言語:英語)登録:東京都
使用言語
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日本語,英語
所属団体・役職
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2013年 4月~2016年3月 医療事故研究会 事務局長
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2007年~現在 東京三弁護士会医療ADR あっせん人・仲裁人患者側代理人として活動している立場で登録
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1987年
学歴
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京都大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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風邪の症状があったため、内科医を受診しました。
その際、呼吸器系に詳しい医者に担当してもらったのですが
いくつか検査をしたところ喘息だと診断されました。(2月ごろ)
その後、2種類の内服薬と1種類の吸引薬を処方され
服用を続けていました。
1か月後、定期健診(4月)を受けると「次の検診は3か月後にしましょう」
とのことだったのですが、症状が悪化したため定期健診を待たずに
再度、受診しました。(6月)すると、今までの内服薬(1種類のみ。以下Aとする)を倍量にすると言われ
当日より服用しました。息苦しさや動悸を感じはしたものの、しばらく処方薬を
続けようと考えていました。
A服用開始3日目に、職場で動悸・息切れ・手足のしびれに襲われ
勤務時間中でしたが早退し、そのまま近くの内科医(主治医でない)へ行き
その内科医が救急車を要請。救急病院へ緊急搬送されました。
搬送先が主治医の所属する病院だったので、これまでの経緯を伝え
処置して頂きました。ERの医師は主治医へ連絡しましたが倍量に増やした
内服薬Aの服用を辞めて様子を見るようにと言われました。
本来の定期健診の日に、主治医を訪ねると「救急に運ばれたんだって?ふ~ん。まぁ、Aを辞めればいいって感じだね。」とあっさり言われ、詫びる様子もありませんでした。
救急搬送にかかった、諸々の費用や早退した時間分の勤務対価もないわけではありません。
喘息の薬は患者に合う・合わないがあり、様子を見ながら合ったものを服用するために
試さなければならないとはいえ患者が緊急搬送されるほどの事態に対し
詫びることも、なぜ薬を試すのかも説明がないのは納得できません。
こういう場合、主治医本人に訴えるほうがいいのか
所属している病院に訴えたほうがいいのかを教えてください。
(裁判や調定といった大げさなことにする気はないです。)
また、私はこうした事態にかかった費用の請求を起こすことはできますか?
最初に喘息の診断を受けた病院の主治医が救急病院からの非常勤医だったのでしょうか?
いずれにしても,その主治医の判断で薬を処方していたとしても,他の者の監督責任等も考えられ,あなたに対しては主治医個人としてではなく,病院として対応していると考えられます。従って,何らかの行動を起される場合は,理論的には医師個人を相手方とすることはできますが,相手方とすべきは,通常の場合,病院だろうと思います。費用の請求の可否を判断するには,主治医の投薬等の医療行為に過失があるか否かの事実と,その主治医の医療行為によって救急搬送の原因となった症状が発症したのか否かの点について,カルテ等を入手した上で精査してみる必要があります。 -
以前から子宮内にポリープがあると言われてました。
先日、ポリープを診る為に子宮鏡下検査をしました。
その晩から発熱があり、お腹も痛く検査をした病院に行ったところ
検査によって感染症にかかったので、このまま入院して下さい。との事で
入院をし、点滴治療をしたのに治まらず入院翌日に腹腔境での手術を
しました。
病名は骨盤内腹膜炎と言われました。
その後一週間程の入院で良くなり退院したのですが、
この場合、全ての入院費、治療費、手術代は自己負担なのでしょうか?
病院に問い合わせたところ、自己負担と言われ納得がいきません。。。
宜しくお願い致します。
検査により骨盤内感染が生じたという事実と,病院が注意すればそれが防げたという評価について,病院が認めるのであれば,後治療にかかった費用は病院負担になるでしょう。しかし,そのどちらかを病院が争う場合は,患者さんの方で証明することが必要になります。その場合,後治療のために入院した際の医療記録一切を入手して,手掛かりがないか検討するのが良いと思います。入手する方法としては,患者さんご自身が病院から任意のカルテ開示を受ける方法と,弁護士に依頼して裁判所に証拠保全を申し立てます。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
30年以上の間,患者側の立場で医療過誤事件に取り組んできました。東京三弁護士会の医療ADRではあっせん人・仲裁人候補者になっています。
医療問題の詳細分野
受任した事件は,精度の高い事件処理を心がけています。医療記録を自らきちんと精査するところから始めます。今までの解決事例(当職が受任して調査を行った結果,事件性があると判断され,引き続き訴訟等を受任した結果,依頼者が勝訴または勝訴的権利実現ができた事件の例)はホームページをご参照ください。