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「手術直後にわいせつ行為」起訴の外科医の早期釈放求め、東京保険医協会が嘆願書
2016年10月14日 15時15分
#乳腺外科医

東京・足立区にある柳原病院の非常勤の男性外科医が、準強制わいせつ罪で起訴された事件について、東京保険医協会は10月14日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、東京地裁に対し、外科医の早期釈放を求める嘆願書を提出したことを発表した。「勾留継続は正当な理由がない」としている。嘆願書は10月12日付。

この外科医には5月10日、手術直後で麻酔が抜け切らない女性に対し、胸を舐めるなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。警視庁千住署が8月25日に逮捕し、東京地検が9月14日に起訴した。外科医は一貫して容疑を否認しており、9〜10月に2回保釈請求しているが、いずれも却下されている。

協会は嘆願書の中で、5月から捜査が始まっていることから、必要な捜査は終了しており、外科医が「証拠隠滅する可能性は想定できない」などとして保釈を求めている。また、有罪・無罪は裁判所が判断することとしつつ、「公訴事実は極めて疑わしいと推測される」として、次のように記載している。

「他の患者さんとはカーテン1枚で隔てられているだけの一般病棟において、消毒液が塗布されたうえ、手術時の血液が付着している可能性の高い局所を、公訴事実のように17分間にもわたって医療者が舐め続けている、ということは実臨床の世界では全く想像できません」

協会の佐藤一樹理事は、10月12日に外科医と接見している。外科医は「独房」に入れられており、やつれ、精神的に不安定になっていたそうだ。佐藤理事が、外科医の釈放を求める署名が1万筆以上集まったことなどを伝えると、「勇気づけられた」「証人を探してください」と話していたという。

佐藤理事は、被害を訴えている女性について、麻酔によるせん妄(錯視)状態にあったと推測。「気の毒な立場にあった」として、「(女性と外科医)両者の心の痛みを最小限に留めることができるのは、良心を持ち合わせる裁判所にほかならない」と、外科医の早期釈放と無罪を求めていた。

(弁護士ドットコムニュース)

東京・足立区にある柳原病院の非常勤の男性外科医が、準強制わいせつ罪で起訴された事件について、東京保険医協会は10月14日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、東京地裁に対し、外科医の早期釈放を求める嘆願書を提出したことを発表した。「勾留継続は正当な理由がない」としている。嘆願書は10月12日付。

この外科医には5月10日、手術直後で麻酔が抜け切らない女性に対し、胸を舐めるなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。警視庁千住署が8月25日に逮捕し、東京地検が9月14日に起訴した。外科医は一貫して容疑を否認しており、9〜10月に2回保釈請求しているが、いずれも却下されている。

協会は嘆願書の中で、5月から捜査が始まっていることから、必要な捜査は終了しており、外科医が「証拠隠滅する可能性は想定できない」などとして保釈を求めている。また、有罪・無罪は裁判所が判断することとしつつ、「公訴事実は極めて疑わしいと推測される」として、次のように記載している。

「他の患者さんとはカーテン1枚で隔てられているだけの一般病棟において、消毒液が塗布されたうえ、手術時の血液が付着している可能性の高い局所を、公訴事実のように17分間にもわたって医療者が舐め続けている、ということは実臨床の世界では全く想像できません」

協会の佐藤一樹理事は、10月12日に外科医と接見している。外科医は「独房」に入れられており、やつれ、精神的に不安定になっていたそうだ。佐藤理事が、外科医の釈放を求める署名が1万筆以上集まったことなどを伝えると、「勇気づけられた」「証人を探してください」と話していたという。

佐藤理事は、被害を訴えている女性について、麻酔によるせん妄(錯視)状態にあったと推測。「気の毒な立場にあった」として、「(女性と外科医)両者の心の痛みを最小限に留めることができるのは、良心を持ち合わせる裁判所にほかならない」と、外科医の早期釈放と無罪を求めていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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