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「夫婦別姓」を可能にするために民法を改正すべき?
2013年02月27日 19時03分

日本では、役所に婚姻届けを出す際、夫か妻のどちらか一方の名字を選ぶ「夫婦同姓」が民法で定められている。しかし、名字の選択は「個人の自由」とする意見があり、民法を改正して、夫婦それぞれが名字を選べる「選択的夫婦別姓制度」にしようという議論が長年にわたって続いている。

内閣府が2012年12月に実施した世論調査によると、「選択的夫婦別姓制度」の導入について、「現在の法律を改める必要はない」とする回答が36.4%という結果だった。次いで、「法律を改正してもかまわない」が35.5%、「通称として使えるように法律を改める」が24%、「わからない」が4.1%だった。

最近では、結婚して戸籍上の名字が変わっても、仕事では旧姓を通称として利用する習慣が広がりつつある。しかし役所に提出する公文書では、依然として「夫婦同姓」を求められている。はたして、民法を改正して「夫婦別姓」を認めるべきなのか。

弁護士ドットコムに登録している弁護士に意見を聞いた。

今回のアンケートに回答した45人の弁護士のうち31人が、<民法を改正して「選択的夫婦別姓」を認めるべき>と回答した。いわゆる、「選択的夫婦別姓」を支持する意見が7割近くを占める結果となった。

次いで多かったのが、<現行の民法を改正する必要はない>という意見で、約15%の7人が支持した。残りは、<通称として別の姓も使えるよう民法を改正すべき>という意見が5人、<いずれでもない>が2人となった。

「選択的夫婦別姓」を支持する意見が圧倒的に多かったのは、「個人の尊厳」に至上価値をおく日本国憲法の精神が背景にあるようだ。その根拠としては、「あえて法律で同姓以外は不可と禁止する事柄ではない」「選択的夫婦別姓を導入しても、夫婦同姓を求める人の意思は妨げられない」という主旨の理由をあげる弁護士が多かった。

完全ではないとはいえ、女性の社会進出が増えつつある昨今、事実婚などを含めた夫婦・家族のありかたも多様化してきている。しかしながら、内閣府の世論調査でも、「選択的夫婦別姓」について賛成と反対が拮抗したように、まだ民意が形成されていないようにも思われる。国民的な議論が深まるのはこれからだと言えるだろう。

日本では、役所に婚姻届けを出す際、夫か妻のどちらか一方の名字を選ぶ「夫婦同姓」が民法で定められている。しかし、名字の選択は「個人の自由」とする意見があり、民法を改正して、夫婦それぞれが名字を選べる「選択的夫婦別姓制度」にしようという議論が長年にわたって続いている。

内閣府が2012年12月に実施した世論調査によると、「選択的夫婦別姓制度」の導入について、「現在の法律を改める必要はない」とする回答が36.4%という結果だった。次いで、「法律を改正してもかまわない」が35.5%、「通称として使えるように法律を改める」が24%、「わからない」が4.1%だった。

最近では、結婚して戸籍上の名字が変わっても、仕事では旧姓を通称として利用する習慣が広がりつつある。しかし役所に提出する公文書では、依然として「夫婦同姓」を求められている。はたして、民法を改正して「夫婦別姓」を認めるべきなのか。

弁護士ドットコムに登録している弁護士に意見を聞いた。

今回のアンケートに回答した45人の弁護士のうち31人が、<民法を改正して「選択的夫婦別姓」を認めるべき>と回答した。いわゆる、「選択的夫婦別姓」を支持する意見が7割近くを占める結果となった。

次いで多かったのが、<現行の民法を改正する必要はない>という意見で、約15%の7人が支持した。残りは、<通称として別の姓も使えるよう民法を改正すべき>という意見が5人、<いずれでもない>が2人となった。

「選択的夫婦別姓」を支持する意見が圧倒的に多かったのは、「個人の尊厳」に至上価値をおく日本国憲法の精神が背景にあるようだ。その根拠としては、「あえて法律で同姓以外は不可と禁止する事柄ではない」「選択的夫婦別姓を導入しても、夫婦同姓を求める人の意思は妨げられない」という主旨の理由をあげる弁護士が多かった。

完全ではないとはいえ、女性の社会進出が増えつつある昨今、事実婚などを含めた夫婦・家族のありかたも多様化してきている。しかしながら、内閣府の世論調査でも、「選択的夫婦別姓」について賛成と反対が拮抗したように、まだ民意が形成されていないようにも思われる。国民的な議論が深まるのはこれからだと言えるだろう。

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