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<STAP不正問題>小保方さん「不服申立」へ 「承服できません」(コメント全文)
2014年04月01日 14時13分

STAP論文に「不正行為があった」と認定した理化学研究所(理研)の調査委員会の調査報告書を受け、理研発生・再生科学総合研究センターの小保方晴子研究ユニットリーダーは4月1日、「近日中に、理研に不服申立する」と、代理人の弁護士を通じて表明した。

小保方リーダーが代理人を通じて発表した文書は次の通り。

「調査報告書に対するコメント」

 調査委員会の調査報告書(3月31日付け)を受け取りました。驚きと憤りの気持ちでいっぱいです。特に、研究不正と設定された2点については、理化学研究所の規定で「研究不正」の対象外となる「悪意のない間違い」であるにもかかわらず、改ざん、ねつ造と決めつけられたことは、とても承服できません。近日中に、理化学研究所に不服申立をします。

 このままでは、あたかもSTAP細胞の発見自体がねつ造であると誤解されかねず、到底容認できません。

(1-2)レーン3の挿入について

 Figure1iから得られる結果は、元データをそのまま掲載した場合に得られる結果と何も変わりません。そもそも、改ざんをするメリットは何もなく、改ざんの意図を持って、Figure1iを作成する必要は全くありませんでした。見やすい写真を示したいという考えからFigure1iを掲載したにすぎません。

(1-5)画像取り違えについて

 私は、論文1に掲載した画像が、酸処理による実験で得られた真当な画像であると認識して掲載したもので、単純なミスであり、不正の目的も悪意もありませんでした。

 真当な画像データが存在していることは中間報告でも認められています。したがって、画像データをねつ造する必要はありません。

 そもそも、この画像取り違えについては、外部から一切指摘のない時点で、私が自ら点検する中でミスを発見し、ネイチャーと調査委員会に報告したものです。

 なお、上記2点を含め、論文中の不適切な記載と画像については、すでにすべて訂正を行い、平成26年3月9日、執筆者全員から、ネイチャーに対して訂正論文を提出しています。

以上

(※編集部注:コメント文中の「(1-2)レーン3の挿入について」は、理研の調査報告書で改ざんに当たる研究不正と判断された画像についての記述。「(1-5)画像取り違えについて」は、捏造に当たる研究不正と判断された画像についての記述)

(弁護士ドットコムニュース)

STAP論文に「不正行為があった」と認定した理化学研究所(理研)の調査委員会の調査報告書を受け、理研発生・再生科学総合研究センターの小保方晴子研究ユニットリーダーは4月1日、「近日中に、理研に不服申立する」と、代理人の弁護士を通じて表明した。

小保方リーダーが代理人を通じて発表した文書は次の通り。

「調査報告書に対するコメント」

 調査委員会の調査報告書(3月31日付け)を受け取りました。驚きと憤りの気持ちでいっぱいです。特に、研究不正と設定された2点については、理化学研究所の規定で「研究不正」の対象外となる「悪意のない間違い」であるにもかかわらず、改ざん、ねつ造と決めつけられたことは、とても承服できません。近日中に、理化学研究所に不服申立をします。

 このままでは、あたかもSTAP細胞の発見自体がねつ造であると誤解されかねず、到底容認できません。

(1-2)レーン3の挿入について

 Figure1iから得られる結果は、元データをそのまま掲載した場合に得られる結果と何も変わりません。そもそも、改ざんをするメリットは何もなく、改ざんの意図を持って、Figure1iを作成する必要は全くありませんでした。見やすい写真を示したいという考えからFigure1iを掲載したにすぎません。

(1-5)画像取り違えについて

 私は、論文1に掲載した画像が、酸処理による実験で得られた真当な画像であると認識して掲載したもので、単純なミスであり、不正の目的も悪意もありませんでした。

 真当な画像データが存在していることは中間報告でも認められています。したがって、画像データをねつ造する必要はありません。

 そもそも、この画像取り違えについては、外部から一切指摘のない時点で、私が自ら点検する中でミスを発見し、ネイチャーと調査委員会に報告したものです。

 なお、上記2点を含め、論文中の不適切な記載と画像については、すでにすべて訂正を行い、平成26年3月9日、執筆者全員から、ネイチャーに対して訂正論文を提出しています。

以上

(※編集部注:コメント文中の「(1-2)レーン3の挿入について」は、理研の調査報告書で改ざんに当たる研究不正と判断された画像についての記述。「(1-5)画像取り違えについて」は、捏造に当たる研究不正と判断された画像についての記述)

(弁護士ドットコムニュース)

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