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「浮気したのはどっち?」梅毒の感染発覚→カップル間で犯人探し 慰謝料や離婚理由になるのか
2024年09月22日 09時25分
#離婚事由 #梅毒 #治療費

東京都感染症情報センターがこのほど、東京都内の“梅毒”感染者数が2024年1月から9月1日までの速報値で2460人に上り、過去最多だった2023年と同水準で増加していることを明らかにし、大きな話題となった。

同センターによると、感染者の内訳は男性が1624人(66%)、女性が836人(34%)。年代別では、男性は20〜40代がすべて380人を超えており50代の264人が続くが、女性は20代の575人が突出している。

過去10年の都内の感染者数は、2015〜2020年までは1000人台で推移していたが、2021年に2400人を超え、2022〜2023年は3600人以上となるなど急増している。

梅毒は早期の適切な抗菌薬治療で完治が可能だが、治療せずに放置すれば長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすおそれがあるため、早めの検査・治療とともに、感染していた場合でも広めないための予防・対策が重要となる。

東京都感染症情報センターがこのほど、東京都内の“梅毒”感染者数が2024年1月から9月1日までの速報値で2460人に上り、過去最多だった2023年と同水準で増加していることを明らかにし、大きな話題となった。

同センターによると、感染者の内訳は男性が1624人(66%)、女性が836人(34%)。年代別では、男性は20〜40代がすべて380人を超えており50代の264人が続くが、女性は20代の575人が突出している。

過去10年の都内の感染者数は、2015〜2020年までは1000人台で推移していたが、2021年に2400人を超え、2022〜2023年は3600人以上となるなど急増している。

梅毒は早期の適切な抗菌薬治療で完治が可能だが、治療せずに放置すれば長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすおそれがあるため、早めの検査・治療とともに、感染していた場合でも広めないための予防・対策が重要となる。

●「浮気したのはどっち?」カップル間で犯人探し

弁護士ドットコムでも、梅毒に関連した相談が複数寄せられており、カップル間でトラブルに発展したケースも目立つ。

一度だけ風俗店に行ったという男性は、その数週間後に彼女が梅毒の検査で陽性になったものの、自身は陰性だったという。彼女は、男性との交際がはじまった1年ほど前から他の異性と性的な接触はないと主張し、男性のせいで感染したとして、治療費や将来の妊娠に対する不安を覚えたことに対する慰謝料請求をされたそうだ。

別の相談では、夫の手足に発疹ができたと言われたことがきっかけで、足の付け根などの腫れもあった妻が心配になった検査を受けたところ陽性となり、どちらが浮気して感染したのかをめぐってお互いが「自分は浮気していない」と潔白を主張。「浮気したのはどっち?」と罵り合った結果、離婚危機にあるという。

梅毒は無症状なこともあり、感染を知らずにカップル間で広まるおそれがある。先に感染した“犯人探し”が難しい場合もありそうだが、もし判明した場合は離婚事由になるのだろうか。また、感染させたことによる慰謝料を支払う必要はあるのだろうか。近藤美香弁護士に聞いた。

●梅毒感染だけで離婚が認められる可能性は小さいが…

──梅毒を含む感染症をうつされたことは離婚事由になるのでしょうか。   裁判で離婚が認められるには、民法770条に定められた以下の離婚理由があると認められることが必要です。

(1)不貞行為があった場合
(2)悪意で遺棄されたこと
(3)3年間以上生死不明であること
(4)強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

梅毒等の感染症をうつされたということは、(1)の不貞行為が疑われる状況です。しかし、感染の事実が判明したとしても、実際に、いつどの経路で感染したかを明らかにすることは至難の業です。

したがって、梅毒にうつされたことだけで、離婚が認められる可能性は小さいでしょう。

もっとも、うつした側が、梅毒になった理由として、不貞行為をしたことを認めているような場合は、(1)の不貞行為があったとして離婚が認められる可能性があります。

また、自分が梅毒であることを認識しつつ、それを相手に伝えずに積極的に性行為を行って感染させたような場合は、状況次第で(5)に該当するとして離婚が認められる可能性があると考えられます。

●「感染させられたから慰謝料!」は容易でない

──梅毒をうつされたことに対して、治療費や将来の妊娠に対する不安を覚えたことに対する慰謝料請求は認められるのでしょうか。

梅毒に感染させられた、というだけで治療費や慰謝料を請求するのは難しいです。

なぜなら、治療費の請求や慰謝料などが認められるには、相手の行為が民法709条の不法行為に該当することが必要だからです。

梅毒は、自分でも感染していることが分からない場合が多いため、感染させる意思がないのが一般的です。

その場合は、人に感染させることを避けることができないため、感染させてしまったとしても、故意や過失が認められず、不法行為には該当しないと考えられます。

ただ、自分が感染していることを認識していたのに、そのことを相手に伝えずに性行為などを行って感染させた場合は、故意や過失が認められますので、治療費や慰謝料の請求が認められる可能性があります。

──先に感染したのがどちらかわからないケースもありそうですが、そのような場合に同じような請求を受けたときはどう対応すれば良いでしょうか。

先にどちらが感染したのかさえ分からないようなケースでは、双方とも治療費が必要ですし、どちらが悪いとも言えないと思います。したがって、相手から一方的に治療費や慰謝料を請求されても、支払う必要はありません。

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