16722.jpg
「コンビニ」イートイン、パチンコみたいに店外に分離したら軽減税率は適用される?
2018年11月09日 09時57分

消費税の軽減税率の適用をめぐって注目されているのが、コンビニのイートインコーナーの扱いだ。「持ち帰り」の飲食料品の販売であれば、軽減税率が適用され、消費税は8%になるが、「外食」とみなされれば、税率は10%となってしまう。この線引きが非常にややこしい。

基本的には、客が店内飲食の意思を示した場合、「外食」となってしまうため、軽減税率の対象外となる。では、「店内飲食」とは果たしてどこまでをいうのか。

読売新聞(11月6日)によると、国税庁は、コンビニの店先に設置されたベンチで飲食した場合についても、イートインコーナーと同じ扱いにする方針だという。購入時に客がベンチで食べると回答した場合には、軽減税率が適用されず、10%の税率となる。

この報道を受けて、ネットなどでは、「パチンコの三店方式みたいに離れた場所にスペースを作ればいい」「店舗と完全に仕切られた空間の場合でも店内とみなすのか」などの疑問の声があがっている。

実際に、スペースが分離された店舗は存在している。例えば、東京都内のある店舗は、2階がイートインコーナーになっている。

また、東京都内の別の店舗は、構造上、完全に商品スペースとイートインコーナーが区切られている(写真の店舗)。実際に店舗に行ってみると、商品スペースの出入り口から、イートインコーナーの出入り口までは約10メートル。コンビニの看板の下にあり、ATMもあるが、店内というには違和感がある。これらの場合にも、イートインコーナーと同じ扱いを受けてしまうのか。

消費税の軽減税率の適用をめぐって注目されているのが、コンビニのイートインコーナーの扱いだ。「持ち帰り」の飲食料品の販売であれば、軽減税率が適用され、消費税は8%になるが、「外食」とみなされれば、税率は10%となってしまう。この線引きが非常にややこしい。

基本的には、客が店内飲食の意思を示した場合、「外食」となってしまうため、軽減税率の対象外となる。では、「店内飲食」とは果たしてどこまでをいうのか。

読売新聞(11月6日)によると、国税庁は、コンビニの店先に設置されたベンチで飲食した場合についても、イートインコーナーと同じ扱いにする方針だという。購入時に客がベンチで食べると回答した場合には、軽減税率が適用されず、10%の税率となる。

この報道を受けて、ネットなどでは、「パチンコの三店方式みたいに離れた場所にスペースを作ればいい」「店舗と完全に仕切られた空間の場合でも店内とみなすのか」などの疑問の声があがっている。

実際に、スペースが分離された店舗は存在している。例えば、東京都内のある店舗は、2階がイートインコーナーになっている。

また、東京都内の別の店舗は、構造上、完全に商品スペースとイートインコーナーが区切られている(写真の店舗)。実際に店舗に行ってみると、商品スペースの出入り口から、イートインコーナーの出入り口までは約10メートル。コンビニの看板の下にあり、ATMもあるが、店内というには違和感がある。これらの場合にも、イートインコーナーと同じ扱いを受けてしまうのか。

●第三者が離れた場所にコーナーを設置した場合は?

弁護士ドットコムニュース編集部が国税庁に取材したところ、イートインコーナーをコンビニ自らが設置したのか、第三者が設置したのかによって、違いがあるという。自ら設置した場合は、場所が区切られていたり、離れた場所にあったりしても、商品を販売する際に、そこで飲食するかどうかを客に確認して、「食べる」と言われた場合には、「外食」扱いとなり、軽減税率は適用されない。

第三者がイートインコーナーを設置した場合には、コンビニとの合意があるかどうかが判断ポイントになるという。コンビニとの間で、飲食をさせる合意があれば、コンビニ自らが設置した場合と同様に、商品の販売時に、客にそこで飲食するかどうかを確認する対象となり、「食べる」と言われた場合には、「外食」扱いになり、軽減税率は適用されない。飲食店と飲食設備の提供者が分離しているフードコートと似たような扱いになるという。

イートインコーナーを飲食禁止の休憩所扱いにしてしまえば、飲食料品を一律で軽減税率の適用対象にすることもできるが、この場合、そもそも飲食ができないことになってしまう。

商品の販売時に客が「持ち帰る」と嘘をついて、こっそりイートインコーナーや休憩所で食べるケースも考えられるが、この点については、販売時の確認を徹底することや、制度の周知に努めることなどで対応し、飲食発覚後に客に追加で2%分の消費税支払いを求めることはないという。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る