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「襲いたい!」同僚女性にセクハラ発言、体触ってしまい後悔 どうすればいい?
2018年11月02日 09時56分

「職場の女性にたいしてセクハラをしてしまいました」という男性から反省の弁と、今後の対応方法についての質問が弁護士ドットコムに寄せられた。

投稿者は、同僚の女性に「襲いたい」などの言葉をかけ、お尻を触ったり、追いかけたりしたそうだ。後悔の念が強く、「女性に対して凄く申し訳ない気持ちでいっぱい」だそうだ。

会社からの処分も覚悟しているが、誠意を示すにはどうすれば良いか分からないという。どのように対応すればいいのか。寺岡幸吉弁護士に聞いた。

「職場の女性にたいしてセクハラをしてしまいました」という男性から反省の弁と、今後の対応方法についての質問が弁護士ドットコムに寄せられた。

投稿者は、同僚の女性に「襲いたい」などの言葉をかけ、お尻を触ったり、追いかけたりしたそうだ。後悔の念が強く、「女性に対して凄く申し訳ない気持ちでいっぱい」だそうだ。

会社からの処分も覚悟しているが、誠意を示すにはどうすれば良いか分からないという。どのように対応すればいいのか。寺岡幸吉弁護士に聞いた。

●状況次第では、解雇されてしまう可能性も

謝罪の方法として、女性と直接話をしたほうが良いのか。それとも上司などに仲介してもらったほうが良いのか。

「状況によると思います。被害者によっては、直接謝って欲しいと思う人もいますし、逆に、顔を合わせたくないと考える人もいます。まずは、信頼できる会社の上司や弁護士などに間に入ってもらい、被害者がどのような意向なのかを把握することが必要でしょう」

会社との対応にあたっては、弁護士に相談したほうが良いのでしょうか。 

「もちろんそうです。会社から懲戒を受けるかもしれない立場です。不利益な処分を受ける可能性がある場合には、どのような対応をするべきかについて、予め弁護士に相談しておくことが望ましいと言えます」

こうしたセクハラを理由に、会社から解雇される場合はあるのか。

「状況によってはあるでしょう。

解雇をするには、その解雇について客観的合理的な理由があり、解雇という処分をすることが社会通念上相当であることが必要です。セクハラ行為が執拗に繰り返されていたり、その態様が悪質である場合などには、解雇に客観的合理的な理由があって社会通念上相当とされることもあり得ます。

また、この要件を満たさないと考えられるような場合であっても、会社が、あえて解雇を強行する場合もあります。そのような場合には、解雇された側が、労働審判や訴訟等によって解雇が有効でないことを主張して争うか否かを考える必要があります」

●迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪、脅迫罪

刑事事件に発展する場合もあるのか。

「あり得ます。お尻を触る行為は、各都道府県にある、迷惑防止条例に触れる可能性があります。例えば、東京都の迷惑防止条例(正式名称は、『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』)の5条では、『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる』行為を禁止しており、これに違反した場合には、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。

ただし、これには『公共の場所又は公共の乗物』という要件があり、不特定多数の人が自由に出入りできる場所や乗物であることが必要です。

ですから、一般の会社の場合は、『公共の場所』の要件を満たさないと考えられますが、職場によっては、『公共の場所』に該当することもあるでしょう。

職場が『公共の場所』に該当しない場合であっても、よりエスカレートした行為の場合には、刑法の強制わいせつ罪(法定刑は、6カ月以上10年以下の有期懲役)に問われることもあり得ます。胸をもむとか、陰部を触る等の行為が該当することが多いですが、キスやハグなども、その態様等によっては、強制わいせつ罪に該当することがあり得ます。

その他にも、『襲いたい』という言葉をかけた態様が悪質であったり、しつこく何度も言葉をかけたりした場合には、脅迫罪(法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に問われる可能性もあります」

(弁護士ドットコムニュース)

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