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「酒に酔って覚えてない」は罪にどう影響する? 駐車場の機械を誤って操作、妻が死亡
2020年11月06日 09時56分

東京都・世田谷区の女性(72)が2020年5月、立体駐車場に車を止めようとした際、動き出した機械に挟まれて死亡した事件で、警視庁は女性の夫(71)を重過失致死の疑いで書類送検する方針だと報じられた。

NHKなどの報道によると、女性が車を立体駐車場に入れた後すぐに、先に降車していた夫が立体駐車場の機械を操作。車を載せる台が動き出したため、女性が降車しようとしたところ、頭部を機械に挟まれてしまったという。

夫は、女性が車内にいたことを確認せずに機械を操作してしまったようだが、当時のことについて「酒に酔っていて覚えていない」と話しているという。

事件や事故が発生した際、加害者である本人が飲酒が原因で「覚えていない」と話すケースがしばしばある。「酔っていて覚えていない」という事情は、犯罪の成否などにどのような影響があるのだろうか。清水俊弁護士に聞いた。

東京都・世田谷区の女性(72)が2020年5月、立体駐車場に車を止めようとした際、動き出した機械に挟まれて死亡した事件で、警視庁は女性の夫(71)を重過失致死の疑いで書類送検する方針だと報じられた。

NHKなどの報道によると、女性が車を立体駐車場に入れた後すぐに、先に降車していた夫が立体駐車場の機械を操作。車を載せる台が動き出したため、女性が降車しようとしたところ、頭部を機械に挟まれてしまったという。

夫は、女性が車内にいたことを確認せずに機械を操作してしまったようだが、当時のことについて「酒に酔っていて覚えていない」と話しているという。

事件や事故が発生した際、加害者である本人が飲酒が原因で「覚えていない」と話すケースがしばしばある。「酔っていて覚えていない」という事情は、犯罪の成否などにどのような影響があるのだろうか。清水俊弁護士に聞いた。

●「酒に酔っていて覚えていない」ことの不都合を解消する法理論がある

ーー「酒に酔っていて覚えていない」という事情は、犯罪にどう影響しますか。

「酒に酔っていて」物事の認識や判断能力を欠いている、あるいは著しく乏しい状態であったとすれば、心神喪失・心身耗弱状態を理由に責任能力がない、あるいは著しく乏しいとして刑が免除・減刑となります(刑法39条)。物事を判断できない状態で行った行為は非難できないからです。

今回のケースでも、酒による酩酊状態で立体駐車場の機械を操作した時点で心神耗弱等の状態だったとすれば、刑の減軽等がされます。

ーー酒に酔っていた方が刑が軽くなるというのは、何だか違和感があります。

確かに、自ら酒や薬物を摂取して判断能力等に支障を生じさせておきながら、その状態で行った犯罪がすべて無罪や減刑になるとすれば、いかにも不公正で一般市民は到底納得できないでしょうし、酒の勢い・力を利用して犯罪行為に及ばんとする輩も出てくるでしょう。

そうした矛盾を解消するために考えられたのが、「原因において自由な行為」という理論です。

ーーどのような理論でしょうか。

心身喪失・心身耗弱の状態で犯罪行為に及んだ場合でも、完全な責任能力を有している状態で酒や薬物を摂取して自ら心神喪失・心身耗弱の状態を招いたのであれば、刑法39条を適用せず、完全な責任能力を問うことができるという理論です。

●今回のケースは「過失犯」本来の議論としても説明可能

ーー今回も「酒に酔っていて覚えていない」ケースのようですが、「原因において自由な行為」によって責任を問われるのでしょうか。

今回のケースは、「過失犯」である重過失致死の疑いで送致されるようです。

過失犯は、犯罪結果が生じることを予見しながら、それを回避すべき義務を負っているのにそれを怠って犯罪結果を生じさせることを言います。

今回の重過失致死罪に関しても、「原因において自由な行為」として説明することもできるのかもしれません。

ただ、酒を飲んだ状態で立体駐車場の機械を操作すれば事故を起こすかもしれないと予見しながら、それを回避するために酒を飲むのを控える、あるいは量を抑えるといった対応をすべきであるのにそれを怠り、その結果、本件事故を生じさせたとすれば、「過失犯」本来の議論として説明可能とも言えます。

いずれにせよ考慮すべき事情に変わりはないので、「原因において自由な行為」として議論する実益はないように思います。

●「重過失致死罪あるいは過失致死罪が成立する可能性は高い」

ーー仮に起訴された場合、重過失致死罪の成立は認められるのでしょうか。

まず、「覚えていない」というのが事実かどうか、心神喪失・心身耗弱を認めるだけの状態であったかが問題になります。経験したことある人なら分かると思いますが、酒に酔って記憶の一部が抜け落ちているという現象は確かにあります。

また、仮に心神耗弱等の状態にあったとしても、酒に酔って記憶をなくすような事態に陥ったことが過去にあるか、その日はどのような経緯で酒を飲んだか、妻の運転で酒を飲む場合に夫が立体駐車場の機械を操作することがこれまでにあったのかどうか。このあたりの事実が解明される必要があるでしょう。

その上で、飲酒後に自身が立体駐車場の機械を操作し得る状況で、酒に酔って酩酊状態になれば安全確認や操作を誤る可能性があるとわかりながら、あえて酩酊状態になるまで酒を飲み、その結果、妻の安全確認を十分に行うことを怠って本件事故を起こしたと評価されれば、刑法39条は適用されず、重過失致死罪が成立します。

具体的な事情次第ではありますが、重過失致死罪あるいは過失致死罪が成立する可能性は高いのではないかと思われます。

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