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木下優樹菜さん、離婚後も「藤本」姓と明かす あとから旧姓に戻ることはできるのか?
2021年07月28日 09時54分

元タレントの木下優樹菜さんが7月26日、インスタグラムのストーリーズを更新。前夫の藤本敏史さんと離婚後も姓が「藤本」のままでいることについて、言及しました。

木下さんはストーリーズに名前の欄が「藤本優樹菜」となっているPCR検査の診断書の写真をアップ。ファンからの「まだ藤本なのね!」というコメントに対し、「そう!ただただパスポートとか免許証とか手続きだるいから元旦那と話して 変える時がきたらいっぺんに変えりゃいいよねー」などと説明しました。

離婚後もさまざまな事情で旧姓に戻さない人は多くいるようで、弁護士ドットコムにも「離婚後、数年経ってからでも旧姓に戻せるのか?」という相談が寄せられています。

相談者の女性は8年前に離婚しましたが、当時子どもが小さかったため旧姓には戻しませんでした。しかし、子どもたちも大きくなり、借金癖のあった元夫の妻だったというだけで知人から嫌な顔をされたり、元夫と再婚相手との間に子どもができたりしたことから、旧姓に戻したいと考えています。

子どもたちも旧姓に戻すことに賛成しているそうですが、今からでも旧姓に戻ることは可能なのでしょうか。長瀬恵利子弁護士に聞きました。

元タレントの木下優樹菜さんが7月26日、インスタグラムのストーリーズを更新。前夫の藤本敏史さんと離婚後も姓が「藤本」のままでいることについて、言及しました。

木下さんはストーリーズに名前の欄が「藤本優樹菜」となっているPCR検査の診断書の写真をアップ。ファンからの「まだ藤本なのね!」というコメントに対し、「そう!ただただパスポートとか免許証とか手続きだるいから元旦那と話して 変える時がきたらいっぺんに変えりゃいいよねー」などと説明しました。

離婚後もさまざまな事情で旧姓に戻さない人は多くいるようで、弁護士ドットコムにも「離婚後、数年経ってからでも旧姓に戻せるのか?」という相談が寄せられています。

相談者の女性は8年前に離婚しましたが、当時子どもが小さかったため旧姓には戻しませんでした。しかし、子どもたちも大きくなり、借金癖のあった元夫の妻だったというだけで知人から嫌な顔をされたり、元夫と再婚相手との間に子どもができたりしたことから、旧姓に戻したいと考えています。

子どもたちも旧姓に戻すことに賛成しているそうですが、今からでも旧姓に戻ることは可能なのでしょうか。長瀬恵利子弁護士に聞きました。

●「やむを得ない事由」が必要

——具体的にはどのような手続きを取るのでしょうか

姓を変更するには、戸籍法107条1項に基づき、家庭裁判所の許可を得て、市区町村に届出をする必要があります。

——家庭裁判所の許可を得るのは、難しいのでしょうか

家庭裁判所の許可を得るには、「やむを得ない事由」が必要となります。

これは、氏が個人の識別手段となっている日本社会において、安易に氏の変更を認めると混乱が生じるため、それを防止する目的で求められている要件です。

そのため、「やむを得ない事由」があるかどうかは、一般的に、氏を変更する必要があるかどうかなどの申立人側の事情に加え、氏の変更を認めることに社会的な弊害がないか、申立人に濫用的意図がないかなど、呼称秩序維持の観点から検討されることになります。

●あとから旧姓に変更できる?

——現在の姓を使用して何年も経っている場合は、難しいのでしょうか

もし、現在の姓を使用して長期間が経過し、社会的に定着していると言える場合は、後者の観点から、判断が厳しくなると考えることができます。

しかし、相談者のように、離婚後、時間の経過とともに事情が変わり、旧姓に戻したいというケースは少なくないと思われます。

民法は離婚によって旧姓に戻ることを原則としている(民法767条1項)ことから、旧姓に変更する場合は、一般の氏の変更の場合よりも要件を緩和して解釈することを許容するとする決定もあり(1995年1月31日名古屋高裁決定)、旧姓への変更は他の変更事例と比較すればハードルは低い傾向があります。

選択的夫婦別姓制度への関心が高まり、生まれたときから使用している姓を大切にしたいと考える人が多いこともわかってきていますので、この傾向は今後も続くと思われます。

●変更が認められやすいケースは?

——姓の変更が認められやすい事情というのはあるのでしょうか

婚姻時の姓を名乗っていた期間が短く、それを使用していた範囲が限定されている場合は、その姓が社会的に定着していると言えないので、変更が認められやすい事情と考えられます。

一方で、申立人が離婚後15年以上婚姻時の姓を称してきたケースで、「やむを得ない事由」があるとして、氏の変更を認めた決定もあります(2014年10月2日付、東京高裁決定)。

この決定では、その姓が社会的に定着しているとしながらも、離婚時に幼かった子どもが大学を卒業したことや、申立人が両親と同居して旧姓のついた屋号で近所づき合いをしており、家業を継ぐことが予定されていることなどを理由で変更が認められました。

このように、婚姻時の姓を長年使用してきても、子どもが成人して子どもと同じ姓を維持する必要がなくなった場合や、社会生活の中で旧姓にする具体的な必要性が生じた場合は認められやすい理由と言えます。

相談者の元夫は借金癖があり、周囲にもそのことが知られているようですので、それにより社会的な支障が生じることを説明できれば、その点も、氏の変更を認める事情となり得ると考えられます。

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