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家族共有PCで「不倫の証拠」発見!  ログイン操作がなければ不正アクセスに該当せず
2018年01月15日 10時11分

不倫の証拠はあちらこちらに隠されている。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、「不倫の証拠」を家族共有のパソコンで見つけたという人が、証拠として使えるのかと相談を寄せた。

相談者が悩んでいるのが、不正アクセスにならないのかという問題だ。相談者は「配偶者がメールサイトにログインしたまま放置していました。追加のログイン操作をせずにメールの中身を見ることができたのですが、これは不倫の証拠として使用しても問題ないでしょうか」と質問している。

相談者のように「ログイン操作をせずにメールの中身を見ることができた」場合には、不正アクセスには該当しないのだろうか。仮に「ログイン操作」をしていた場合には、不正アクセスに該当するのだろうか。中西祐一弁護士に聞いた。

不倫の証拠はあちらこちらに隠されている。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、「不倫の証拠」を家族共有のパソコンで見つけたという人が、証拠として使えるのかと相談を寄せた。

相談者が悩んでいるのが、不正アクセスにならないのかという問題だ。相談者は「配偶者がメールサイトにログインしたまま放置していました。追加のログイン操作をせずにメールの中身を見ることができたのですが、これは不倫の証拠として使用しても問題ないでしょうか」と質問している。

相談者のように「ログイン操作をせずにメールの中身を見ることができた」場合には、不正アクセスには該当しないのだろうか。仮に「ログイン操作」をしていた場合には、不正アクセスに該当するのだろうか。中西祐一弁護士に聞いた。

●弁護士解説のポイント

・「今回のケースでは、不正アクセスに該当しない」と中西弁護士

・オンラインでIDやパスワードを無断入力すると「不正アクセス」に該当する

・不正アクセスで得た証拠は、証拠能力が否定される可能性も

●「不正アクセス」に該当しない根拠

「結論から言えば、相談者の場合には、不正アクセスには該当しません。不倫の証拠として有効なものだと言えます」

なぜ該当しないのか。

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条4項によると、『不正アクセス』とは、コンピュータ・ネットワークを通じて、他人のIDやパスワードを無断で入力するなどして、他人のコンピュータにアクセスすることだとされます。

今回の事例では、メールを閲覧する際にIDやパスワードを無断で入力したという事情はありません。また、仮に、共有PCのキーボードでメールソフトのIDやパスワードを入力していたとしても、『コンピュータ・ネットワークを通じての入力』には該当しません。従って、不正アクセスには該当しないと思われます」

●不正アクセスで得ると、証拠能力が否定される可能性も

では、もし、「不正アクセス」に該当する方法で配偶者の不倫の証拠となるメールを手に入れた場合、民事訴訟で証拠として利用することはできるのか。

「一般的には、違法な手段で手に入れた証拠であっても、原則として民事裁判で使用することは可能です。しかし、証拠の入手方法が極めて悪質であったり、それによって他人の人権が著しく侵害されたりするような場合は、証拠能力が認められず、民事訴訟で使用することはできないとされています。

不正アクセスに該当するような場合、即ち、コンピュータ・ネットワークを通じてのハッキングによって配偶者のメールを入手した場合などは、入手方法がかなり悪質であると考えられること、配偶者のプライバシーを侵害している面は否定できないことなどから、証拠能力が否定される可能性もあります」

(弁護士ドットコムニュース)

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