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妻の妊娠中、夫が職場の「19歳女性」と不倫…相手の親に慰謝料請求したい!
2018年04月02日 09時42分

夫が職場不倫をしているが、その相手は19歳。慰謝料請求は相手の親にするべきかーー。弁護士ドットコムニュースの法律相談コーナーに、このような相談が寄せられました。

相談者によると、夫は職場の19歳女性社員と週4で飲みに行き、朝帰りする日もありました。夫や女性は関係を否定していますが、夫の携帯には女性から「声聞けて安心しました」「会いたい」というメールがあったほか、相手の女性の日記には「付き合っている」「ホテルに行った」と言った内容が書かれていました。

妊娠中である相談者は不倫の証拠を確保した上で「妊娠中っていうのも知りながらそういった行為が許せません」と訴えています。

不倫相手が未成年の場合、相手の親に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。近藤 美香弁護士に聞きました。

夫が職場不倫をしているが、その相手は19歳。慰謝料請求は相手の親にするべきかーー。弁護士ドットコムニュースの法律相談コーナーに、このような相談が寄せられました。

相談者によると、夫は職場の19歳女性社員と週4で飲みに行き、朝帰りする日もありました。夫や女性は関係を否定していますが、夫の携帯には女性から「声聞けて安心しました」「会いたい」というメールがあったほか、相手の女性の日記には「付き合っている」「ホテルに行った」と言った内容が書かれていました。

妊娠中である相談者は不倫の証拠を確保した上で「妊娠中っていうのも知りながらそういった行為が許せません」と訴えています。

不倫相手が未成年の場合、相手の親に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。近藤 美香弁護士に聞きました。

●女性が慰謝料を払う義務がある

まず前提として、不倫の慰謝料請求というのは、法律的にいえば「不法行為に基づく損害賠償請求」ということになります。

不法行為をした未成年者が「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」は、未成年者自身は損害賠償責任を負いません。その代わり、親権者が責任を負います(ただし親権者が監督義務を怠らなかった場合や、怠らなくても損害が発生した場合は除かれます)。

この「知能」というのは、何らかの法律上の責任が生じると認識できる程度のものです。年相応の知能を持つ19歳の女性なら、既婚者と肉体関係を持つことは許されず、何らかの法的責任が発生することが分かるはずです。

したがって、その女性が夫を既婚者だと分かった上で不倫したことが事実であれば、その女性は不法行為責任を負い、慰謝料を支払う義務があります。逆に言えば、慰謝料を支払う義務があるのはその女性であって、親ではありません。その意味では、親に慰謝料を請求することはできません。

もし不倫相手が働いていない未成年で、支払い能力がなかったとしても、法的に親に請求するのは難しい状況だと思います。

ただ、例えば不倫相手に示談を求める際に、未成年者による示談は取り消される可能性があることを理由として、親を代理人とすることを要求すれば、親が代理人として示談交渉し、慰謝料を支払う内容で示談が成立することがあります。

相手次第ではありますが、このような方法で、事実上親に慰謝料を支払ってもらって解決する例もあります。

(弁護士ドットコムニュース)

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