多摩地域の労働問題はお任せください!働く人も、使用者も、労働問題に悩む全ての人に寄り添います。
メッセージ
労働問題に注力!労働者側なら不当解雇、残業代、ハラスメント、労災等。使用者側なら就業規則策定、労務管理、労使紛争対応等。裁判例を含む労働法に関する知識と経験を糧に、あなたの労働問題の解決に注力します。その他、離婚、相続、刑事事件等の個人の法律問題から、契約審査、債権回収等の中小企業の法律問題・顧問対応まで、立川を中心とした中央線エリアや多摩都市モノレール沿線エリア等を中心とした多摩地区、その近隣地域の皆様のお困りごとを、パートナーとして共に解決して参ります。
松尾 裕介 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
一貫して労働事件を労使問わず担当して参りました。労働法の分野は、法改正も多く、また日々新しい裁判例が出てくる、変化がめまぐるしい分野です。私は労働法分野に強い関心を持ち、日々研鑽を積んでいます。
労使双方の立場がわかるからこそ、相手の考えていることもわかり、時には柔軟な解決の糸口が見つかったり、また相手の弱みが分かったりと、労働事件の解決力を高めることにつながっています。
不当解雇、未払残業代、ハラスメント、労災・過労死など、悲惨な目にあったり権利が守られていない労働者の力になりたい。
しかし、労働法は日々複雑化し、労務管理のハードルも上がっています。適正な労務管理をしたいのに、知識がなく労働法違反を冒してしまったり、労使トラブルに巻き込まれてしまう。そんな悪気がない使用者を救いたい。
そして、使用者側で適正な労務管理を実現してこそ、多くの労働者の権利侵害を未然に防げる。
そう信じて、労使双方の仕事をしています。
また、税理士法人で勤務し、中小企業の経営者様を法務税務両面からサポートしてきた経験もあります。これらの経験をもとに、会社・事業主の方に対しては、単にリスクを指摘するだけでなく、どう経営改善をしていくかも強く意識し、お客様を全力でサポートして参ります。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 音楽、スポーツ観戦、将棋
所属団体・役職
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東京三弁護士会多摩支部労働法制に関するプロジェクトチーム・座長
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法律相談センター(立川・八王子・町田)相談員(一般・クレサラ)
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立川法律相談センター労働専門相談員
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法テラス(多摩・八王子)相談員(一般・クレサラ)
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法テラス多摩労働専門相談員
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昭島市役所法律相談員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
職歴
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2013年 1月多摩地区の税理士法人入所
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2017年 12月多摩地区の税理士法人退所
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2018年 1月多摩地区の法律事務所入所
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2018年 8月多摩地区の法律事務所退所
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2018年 9月南立川法律事務所入所
学歴
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2011年 3月明治大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
数日前、親族が数年前の事件(よくわかりませんが、罪名は横領、背任、詐欺関係で、暴行、殺人その他ではないみたいです。)について、逮捕され勾留が決まったという経過
数年前の事件では、今回逮捕された親族が事業で使っていた預金口座を、どういうわけか第三者の犯罪者が使用したことで、犯人の仲間だと疑われ、身柄拘束をされたが、勾留、起訴はされなかったということです。
【質問1】
1.数年前の起訴されなかった事件でまた逮捕され、今度は起訴に持ち込まれることはよくあることなのでしょうか。
【質問2】
同じ事件で2回も逮捕されるということは起訴される確率が高いと考え、国選弁護人ではなく私選弁護人に切り替えた方がいいでしょうか。
【質問3】
一般的に私選弁護人の方が不起訴に持ち込める可能性が高くなるものでしょうか。(調べたところ担当の国選弁護人の専門分野は、企業法務みたいです。)
【質問4】
私選弁護人に切り替えた場合、一般的に検察側は被疑者側に金があると判断して、嫌疑を強めて、起訴に持ち込まれる可能性があがってしまうものなのでしょうか。
【質問1】
1.数年前の起訴されなかった事件でまた逮捕され、今度は起訴に持ち込まれることはよくあることなのでしょうか。
→刑事訴訟法上の原則として、「一罪一逮捕一勾留の原則」というものがあり、同一の被疑事実での再度の逮捕は許されません。何らかの意味で、前回の被疑事実とは別の被疑事実であるはずです。なお、仮に本当に同一被疑事実での再度の逮捕勾留であれば、逮捕勾留の違法性を争うことで早期釈放を目指せる可能性があります。
【質問2】
同じ事件で2回も逮捕されるということは起訴される確率が高いと考え、国選弁護人ではなく私選弁護人に切り替えた方がいいでしょうか。
→上記の理由で、おそらく同じ被疑事実ではないと思われます。起訴される確率が高いかは証拠や本人の言い分が分からない以上何ともいえません。私選に切り替えた方がいいかも一概には言えません。国選でも熱心な弁護士は熱心ですし、大半の国選弁護人は、必要な弁護はします(プラスアルファを望むのは難しいかもしれませんが)。
【質問3】
一般的に私選弁護人の方が不起訴に持ち込める可能性が高くなるものでしょうか。(調べたところ担当の国選弁護人の専門分野は、企業法務みたいです。)
→上記理由で、一概にはいえません。もちろん得手不得手はありますが、少なくとも若手のうちはほとんどの弁護士が刑事事件を扱いますし、実際に対応に不安があるのでなければ、そこまでご心配されなくてもよいのではないでしょうか。
【質問4】
私選弁護人に切り替えた場合、一般的に検察側は被疑者側に金があると判断して、嫌疑を強めて、起訴に持ち込まれる可能性があがってしまうものなのでしょうか。
→それはないと思います。 -
【相談の背景】
勤務医です。
私の勤める院内では派閥争いがあり、院長が部長を追い出そうと躍起になって、色々な嫌がらせをしてきます。具体的には、手術を停止させたり、部長の権限(カンファレンスの指揮など)を剥奪して、他の対立する医師にそれを与えたりしています。手術については、第三者委員会が確認して、停止させるような問題は存在しない事が認められました。
院内で声をあげても行き着く先は院長で、もはやどうしようもない状態です。こんな漫画のような嫌がらせが現実にあるとは思いませんでした。どのように解決すればいいか、教えて頂けませんか。
【質問1】
よろしくおねがいします。
労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)に基づくパワハラの申告であることを明確にして、内容証明郵便で病院に正式に申告し、
同法に定められているような措置義務を病院が取らなければ、それ自体としては罰則がないものの、後のパワハラ訴訟で安全配慮義務違反が認められやすくなる、ということはいえます。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【多摩モノレール高松駅徒歩3分】【当日相談可(要予約)】スピーディな対応と納得の料金体系で安心してご依頼いただけるよう努めております。
労働問題の詳細分野
経験と強み
労働者側・使用者側ともに、複数の労働審判代理人を経験
労働審判代理人経験(労働者側・使用者側双方)や団体交渉(使用者側)の経験があります。また、弁護士会多摩支部労働法制に関するプロジェクトチーム座長を務めており、日々労働問題に関する研鑽に励んでいます。
費用について
着手金・報酬金はご依頼者の経済状況に合わせてご相談に応じております。
このようなご相談をよくいただいています
【労働者側】
- 解雇されたが不当解雇だと思うので争いたい。
- 有期労働契約の更新を期待していたのに更新してもらえず雇止めされた。
- 執拗な退職勧奨を受けている。
- セクハラやパワハラを受けている。
- ハラスメントを受けて休職していたが、休職期間満了により退職扱いとされた(されそう)。
- 労災申請をしたいがサポートしてほしい。
- 労災を自分で申請してみたが不支給決定を受けたので異議申立てをしてほしい。
- 休職中で復職希望だが、会社側が復職にあたりリハビリ勤務等の合理的配慮をしてくれない。
- 未払いの残業代を請求したい。
【使用者側】
- 労働者が労働組合に駆け込み、労働組合から団体交渉の申入れを受けた。
- 労働者が過重労働やセクハラ・パワハラによるうつ病の診断書を提出してきたが、どう対応すればよいか。
- いきなり労働審判を申し立てられたがどうすればよいか。
- 問題社員を解雇したいがどうすればよいか。
- 就業規則を作成したい。
- 働き方改革関連法に対応した労務管理を行いたい。
- 日頃の労務管理についてだけでなく労使紛争発生時に頼りになる顧問弁護士を探している。
- ハラスメント相談窓口を設置しなければならなくなったと聞いたが、同窓口を担う弁護士を探している。
安心のサポート体制
- 完全個室で相談可能です。ご相談者さまのプライバシーを守ります。
重点取扱案件
【労働者側】
- 残業代請求
- 不当解雇・雇止め
- ハラスメント(労災認定基準を満たす可能性が相当程度あるもの)
※労災認定基準を満たす可能性が乏しいものについては、行政機関のADR(裁判外紛争解決手続)をご紹介しています。想定される解決金額が弁護士費用を下回ってしまうおそれが高いためです。
【使用者側】
- 就業規則作成
- 労務管理(顧問弁護士、ハラスメント相談窓口担当弁護士)
- 労使紛争(裁判外交渉、労働審判、訴訟)対応・労働組合対応
事務所へのアクセス
多摩都市モノレール高松駅から徒歩3分、JR立川駅北口から徒歩25分