活動履歴
メディア掲載履歴
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日経ビジネスアソシエ 特集「法律講座」2010年 10月
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フジテレビ「とくダネ!」出演霊感商法的な被害事案の紹介2012年 2月
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PRESIDENT特集「知らないと怖い法律45」2012年 11月
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JA金融法務2014年7月号「気をつけたい『インサイダー取引』規制の概要」2014年 6月
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日弁連機関誌「自由と正義」『原紛センターにおける賠償の現状と課題』2016年 3月
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朝日新聞 新型コロナウイルス特集 Q&A2020年 5月
1 不動産分野のトラブル解決に特化しており、得意分野としています。不動産鑑定士・宅地建物取引士・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士の資格もあります。
2 依頼者の方と丁寧にコミュニケーションを取りながら進めます。進行状況はマメに報告します。
3 最大限有利な解決を目指し、1つ1つの案件に真剣に取り組みます。
4 訴訟事件では、証拠を精査し、裁判所を説得できるわかりやすい書面を作成するように心がけます。
◎不動産トラブル解決に特化したサイトはこちら
→ http://fudosan-lawyer-akiyama.com/
【初回相談は60分以内11,000円(消費税込)でお受けしております】
【事務所の会議室には、飛沫防止のパーテーションを設置しております】
【Zoomでの法律相談にも対応しております】
【物件が東京都内又は都の近郊にある案件を取り扱っています】
【メールフォームからのお問い合わせをお願い致します。メールは弁護士が直接拝見し、折り返しご連絡致します】
【お電話でのお問い合わせはお受けしておりません】
【弁護士が立て込んでいる場合には、申し訳ありませんが、ご相談をお受けできないこともございます】
【相談の背景】
仲介の不動産屋へ、一戸建て買付証明書を入れ、売主様からご了承頂きました。その後、不動産会社にて売買契約書2部、重要事項説明書2部をその場で印刷し手渡されました。(重要事項説明等一切なし)ハンコを押すように言われたので自宅で確認するといい帰宅しました。その際に購入意思として預け金100万円(領収書にて手付金としての記載)を入れました。その後、書類を家で確認したところ不備(物件概要などがチラシ相違、書類不備多数、)があり不安になり、預け金については売買契約前だから返金頂けますか?と確認したところ、あれは、手付金だから返金できないとの事でトラブルとなりました。その後、買付証明書についてはキャンセルと口頭で伝えてます。官庁へ確認したところ、宅建業法違反(契約前の手付)処分対象との事でした。
【質問1】
不動産屋から100万円返金方法はありますか?
日中にて毎日、電話や訪問して返金のお願いをするのは違反になりませんか?
ハンコは押してないとのことですが、署名もしていないですよね?
署名も押印もしていないなら、重要事項説明もされていないとのことですし、売買契約の不成立を理由に預け金の返還を請求できる可能性が高そうです。
【相談の背景】
(背景)
普通借地権契約で締結している旧法借地権の建物で現在居住用で使用していた3階建て戸建住宅の一部を外形的なところは変えず(ポスト表札に会社名入れる程度)、自分の事務所(宅建業)を開設するにあたり承諾の要不要の確認になります。
(普通借地権契約の内容)
(2021年に20年の契約更新 (1回目更新済み)
第一条で 甲はその所有する次に表示する非堅固木造居住用建物の所有をもって、乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約する。とあり
第五条(禁止行為)
乙が本件土地の形状を変更したいとき。本件土地上に所有する建物の用途、主要構造物の変更、増築改築または新築をしたいとき。
【質問1】
用途の変更で地主の書面承諾にあたるでしょうか? 出来れば地主個人の偏屈なおじいさんのため、そのまま手続きをしてしまおうと考えています。実際建物は居住用として使用し続けその建物の一部を事務所利用だけです
通常の土地賃貸借契約では、建物の増改築は地主の書面承諾が必要ですが、用途変更は書面承諾は不要です。
ただ、本件では、建物の用途変更についても書面承諾が必要との約定がありますので、安易に書面承諾不要とは言い切れないところがあります。
事前に、事情を説明して承諾を求める書面を地主に送っておいた方が良いように思います。
調停の申し立ても考えられます。
そこまでやった上で、地主が不合理な理由で承諾しないのであれば、承諾なしに事務所利用しても、それを理由とした解除の主張は認められない可能性が高くなるでしょう。
◎不動産に関するトラブル解決に特化しており,実績・経験の積み重ねがあります。
◎不動産鑑定士・宅地建物取引士・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士の資格があります。
◎物件が東京都内又は都の近郊にある案件を取り扱っています。
◎不動産トラブルサイトはこちら→http://fudosan-lawyer-akiyama.com/
・親族間で共有している不動産を現金化したい。共有不動産の賃料の分配を請求したい。
・賃料の滞納が続いており,建物明け渡しの請求をしたい。
・借地について更新料・譲渡承諾料・建替承諾料等でもめている。
・借家について,賃料増額・減額,修繕費用,原状回復費用・敷金返還等でもめている。契約解除を主張されている。
・借家について,賃貸人から建物を取り壊すので明け渡してもらいたいと言われているが,十分な立退料の提示がない。
・土地・建物の売買で,地中障害物・土壌汚染など瑕疵担保の問題が生じた。
・土地・建物の売買で,手付金や違約金をめぐるトラブルになった。
・市街地再開発事業の地権者だが,補償金の金額で再開発組合との交渉が思うように進まない。
・借りている物件や購入物件が漏水して被害を被ったが,貸主や加害者がきちんと賠償してくれない。
・親族間で建物を無償で貸しているが,返してもらいたい。
不動産に関するトラブルは,弁護士が入ることで,法律に基づいた対等な交渉が可能となります。交渉で解決できない紛争は,弁護士が代理人として裁判を起こすことで,法律を武器に解決することができます。
・初回相談は60分の枠を取り,60分以内11,000円(消費税込)とさせていただきます。
【1】相手との交渉はすべて弁護士が窓口となります。当事者同士で直接話をする必要はありません。
【2】豊富な経験
●これまでの弁護士経験で,宅地建物取引業者,建設会社,地主さん等の顧問先の事案や、個人の方からの依頼の事案の双方を通じて,不動産案件についてのノウハウを蓄積してきました。
●共有物分割請求の訴訟・交渉を多数経験しています。
●借地・借家についても多く扱っており,紛争類型ごとに問題となるポイントは熟知しております。
●立退料が問題となる建物明渡請求の事件で賃借人側の直近受任案件・解決案件が複数あります。守秘条項が付いているため金額は開示できませんが,受任前よりも立退料が2倍に増額した案件や,5倍に増額して解決した案件があります。
●漏水による損害賠償請求の訴訟(被害者側)も直近で複数受任しております。
●市街地再開発事業における再開発組合との補償金の交渉経験があります。
●訴訟事件では,裁判所を説得するために,わかりやすい書面の作成,具体的な立証活動に努めています。
●交渉事件では,合理的らラインでの解決ができないか,依頼者の方と相談しながら進めます。
【3】依頼者と丁寧にコミュニケーションを取り,報告・連絡・相談を密にしながら進めていきます。
【4】売主-買主,賃貸人-賃借人,不動産業者-個人など,不動産分野のトラブルであれば,いずれの立場でも相談・受任の対応をしています。
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