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テレビ付き賃貸住宅の受信料「入居者が払え」、NHKが逆転勝訴…東京高裁
2017年05月31日 16時29分

あらかじめテレビが備え付けられている賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判の控訴審判決が5月31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は、住人に支払い義務はないとする一審・東京地裁判決を退け、住人に支払い義務があるとする判決を下した。

裁判を起こしたのは、福岡市在住の男性。仕事の都合で、レオパレスの物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人が訪れ、契約を結ばされた。男性は受信料の支払い義務がないとして、1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。

裁判では、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると定めた「放送法64条1項」について、「設置した者」の部分を字義通り(大家またはレオパレス)に取るべきか、「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している者(入居者)と解釈すべきかが争われていた。

1審判決は「受信設備を設置した者」は、物件のオーナーまたはレオパレスであると推認でき、住人でないことは明らかと判断。NHKが控訴していた。

一方、東京高裁は、放送法の立法趣旨に言及。受信料は、NHKが国や広告主の影響を受けず、豊かでかつ良い放送番組を提供するため、国民に直接費用負担を求めるものだとして、「設置した者」は、物理的に設置した者だけでなく、テレビを占有・管理している住人も含まれると判断した。

争点となった、「受信設備を設置した者」の解釈は、ワンセグ携帯所有者の受信料支払い義務をめぐる裁判でも争われている。今回の判決は、ワンセグ携帯の持ち主にも支払い義務があるとした、5月25日の水戸地裁判決に続いて、幅広い解釈を認めた形だ。

男性の代理人を務める前田泰志弁護士は、「今回の判決の通りであれば、ホテルの客も『設置した者』に該当して、受信料を払わなくてはならなくなる可能性がある」と話し、上告することを明かした。

(弁護士ドットコムニュース)

あらかじめテレビが備え付けられている賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判の控訴審判決が5月31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は、住人に支払い義務はないとする一審・東京地裁判決を退け、住人に支払い義務があるとする判決を下した。

裁判を起こしたのは、福岡市在住の男性。仕事の都合で、レオパレスの物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人が訪れ、契約を結ばされた。男性は受信料の支払い義務がないとして、1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。

裁判では、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると定めた「放送法64条1項」について、「設置した者」の部分を字義通り(大家またはレオパレス)に取るべきか、「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している者(入居者)と解釈すべきかが争われていた。

1審判決は「受信設備を設置した者」は、物件のオーナーまたはレオパレスであると推認でき、住人でないことは明らかと判断。NHKが控訴していた。

一方、東京高裁は、放送法の立法趣旨に言及。受信料は、NHKが国や広告主の影響を受けず、豊かでかつ良い放送番組を提供するため、国民に直接費用負担を求めるものだとして、「設置した者」は、物理的に設置した者だけでなく、テレビを占有・管理している住人も含まれると判断した。

争点となった、「受信設備を設置した者」の解釈は、ワンセグ携帯所有者の受信料支払い義務をめぐる裁判でも争われている。今回の判決は、ワンセグ携帯の持ち主にも支払い義務があるとした、5月25日の水戸地裁判決に続いて、幅広い解釈を認めた形だ。

男性の代理人を務める前田泰志弁護士は、「今回の判決の通りであれば、ホテルの客も『設置した者』に該当して、受信料を払わなくてはならなくなる可能性がある」と話し、上告することを明かした。

(弁護士ドットコムニュース)

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