パートナーの不倫相手に対する慰謝料請求は、本当にその人のためになっているのか。弁護士ドットコムでは「不貞の慰謝料請求」に関して、会員弁護士にアンケートで考えを聞いた。
相手方に対する慰謝料請求に関する考えについて、弁護士280人が回答した。相手方への損害賠償請求を「認めるべき」とした弁護士は177人(63.2%)、「認めるべきでない」としたのは58人(20.7%)だった。
不貞の相手方に対する損害賠償請求が、依頼人にとって「利益となっている」としたのは158人(56.4%)、「利益になっていない」としたのは28人(10%)となった。
今回の設問に関する回答を任意で求めた。フリーコメントを紹介していく。
●アンケート概要
アンケート調査は2024年12月1日〜9日に実施して、弁護士280人(男性223人/女性57人)が回答した。
280人のうち、不貞行為の「相手方」に対して、請求者側として慰謝料請求事案を扱った経験のある弁護士は230人だった。
●不貞の相手方に対する損害賠償請求を認めるべきか
不貞の相手方に対する慰謝料請求を認めるべきかを回答者全員に聞いた。
「認めるべき」 177人(63.2%)
「認めるべきでない」 58人(20.7%)
「どちらとも言えない」 45人(16.1%)
そのうち、任意のフリーコメントを全て紹介する
【認めるべき】
・既婚者と分かった上であえて交際している場合が多いので
・不法行為者であることは変わりがないから
・弁護士の仕事が増える
・共同不法行為である以上法的には当然
・不貞は相手がいてこそ、整理するものであるから
・共同不法行為である以上、当然
・相手方の行為が不法行為の葉面を充たす場合は慰謝料請求を認めて支障ない
・不法行為性は明らかであるため
・依頼者の要求が強い
・夫婦の問題として処理するべきだという見解もあるが、相手方が何事もなく平和に生活することは許されないと思う
・婚姻関係の継続を希望する妻が夫の不貞行為の相手方を追い払うための方法としては慰謝料請求をする以外に良い方法がないことがある
・現在の実務だし、相手にも責任があるから
・共同不法行為を構成するから
・結婚制度があるため
・婚姻状態を分かっていながら不貞行為を行うことは婚姻状況の崩壊をもたらすものであるから
・不貞に及んだ配偶者自身の責任は勿論だが、相手がいなければ不貞はできないし、不貞であることを認識していたのであれば責任を認めることはやむを得ない
・故意がある以上、悪質な面があることは否定出来ず、何もなしで野放しでいいとは思えない
・不貞の相手方にも十分な落ち度がある場合が多い
・共同不法行為であるため、またパートナーに請求をしても、財布は請求権者と同じことが多く、実質的には賠償とならないため
・実務は妥当
・婚姻関係の破壊又は離婚による権利侵害があるから
・配偶者への請求はさておき、相手方は許せないという考えは少なくないから
・仕事の機会が増える
・婚姻関係を法律上保護する以上、その破綻の原因となりうる不貞行為について、共同不法行為が成立するのは当然だと思う
・原告に精神的苦痛を与えた点で不法行為の要件を満たしますし、その首謀者であることも多いため、認めない理由はないと考えます
・著名人の不倫が批判されているのを見ればわかるとおり、社会的に不貞行為が許容されているとは言えない
・精神的苦痛を生じさせるようなことは十分している。政策的にも不貞相手に慰謝料請求を認めないと不貞が横行しかねない
・婚姻の貞操義務があるし精神的に傷つくから
・不貞行為がなされた場合、離婚に至る可能性が高いし、至らなくても婚姻関係に与える影響は通常甚大です。であればそれに対する被害回復は必要でしょう。また、「恋愛の自由」は理由にならないと思います(であれば配偶者間の不貞慰謝料や離婚原因にもならないとしないと筋が通りません)
・落とし前の手段の一つとしてお金を請求することは差し支えない
・不貞をされた側の依頼者の納得感のため
・不貞の相手方のみに請求をしたいと考える方も一定程度おり、全く認めないのが妥当とは思えない
・不貞相手の配偶者にとっては、不法行為にほかならないから
・日本の伝統して価値観と馴染む
・法益侵害をしているため
・共同不法行為だから
・帰責性の程度によるものの、不法行為を構成する態様で不貞に加担していたのであれば、責任は問われるべき
・不貞と分かって行為に及んでいるから
・不貞が原因で精神的苦痛を受けたのである以上は認めるべきでないという意見の理由がわからない
・道義的に非難されるべき
・請求する側は、配偶者に対する怒りより不貞相手に対する怒りの方が強いことが多いため、損害賠償請求を認めてその気持ちを少しでも抑えられるため
・不貞行為の相手方も、当該夫婦の関係性の破綻には寄与しているので、不法行為は肯定されるべきだと思います
・このアンケートで、不貞相手に対する慰謝料請求権を否定する学説があったり、国があることを知りました。現状は不貞相手に対する慰謝料を認めてもらっている案件が全てといえ、これが否定されると、(そう単純ではないが)不貞行為が増える方向になるのではないかと思います
・どんな時でも必ず認めるべきという意見ではなく、それ相応の違法性がある場合は認めるべきとの意見です
・(既婚者と知っていたのであれば)不法行為でない理由が無いから
・婚姻破綻の責任がある以上、認めるべきである
・相手方が既婚者だと知り、行為に及ぶなら、その責任を負うべきだと思う
・不法行為を構成するという考えは妥当であるし、不貞行為を抑制するためには必要だから
・請求者の気持ちとしては、配偶者よりも、不貞相手に対して制裁を求めているから
・不法行為の連帯債務者となるから
・精神的苦痛は生じていると考えられる
・他人の性的独占権を侵害しているから
・不貞行為の相手方も権利を侵害したことには間違いなく、配偶者だけを責めるのは不当である
・共同不法行為である
・不貞と認識していたのであれば、不法行為を構成するから
・不貞行為の抑止のため
・家庭を破壊した責任は大きい
・不法行為にあたるから、また請求を希望される方が多いから
・不貞行為は配偶者だけでは行えないものであり、不法行為として認めることに何ら問題がないから
・消極的な理由。認めないと私刑が横行して社会が大変なことになる
・相手が既婚者であることの認識があれば、家庭の平穏を侵害する行為であることの認識があるといえ、違法性が認められるため
・不貞相手にも連帯責任がある
・現在の日本においては,相手方にも一定の責任があるというのが社会的な共通認識であると思う
・自分の相手が家庭を持っているを知っているから
・契約論としては、不貞をした配偶者のみが慰謝料を負担すべきであろうが、社会制度として婚姻制度を維持するならば、婚姻関係の破綻に関与した者に一定のペナルティが必要と考える
・他国の法制はともかく、我が国では通説・判例で認められているから
・相手に精神的苦痛を被らせているのだから当然。否定する理由が存在しない
・不貞をされた側は、本来不必要なことで日々精神的にも身体的にも負担を負うことになる。夫婦が婚姻関係にある以上、当然に認めるべきである
・婚姻関係に対する権利侵害があるだろうから
・共同不法行為者だから。パートナーに必ずしも資力がないから
・不貞であることを理解している相手方であることを前提として、一般論として、不貞の事実により夫婦関係が著しく悪くなるのが通常であることを考慮すれば、その不貞の一端を担った相手も当然責任を負うべきであるため
・認めない理由がよくわからない。共同不法行為者に該当する
・基本的には共同不法行為だから。不貞行為の認識がないなど、個別事情に照らして免責すれば足りると考える
・家庭を破壊する者は共同不法行為者であるから
・不貞を行い、それに関与した共同不法行為者にあたるのであれば、当然損害賠償義務を負う
・設問の趣旨が分からない。確実な証拠がなくとも、本人が疑わしいと確信しており、なおかつ賠償を請求したいと感じている以上は、損害は認められ得るため、請求じたいには何らの支障はない
・認めることで不法行為の抑制になるため
・設問のいう「損害賠償請求」が何を指しているかが、一義的に明確でないが、不貞をしたことを理由とする不貞行為に基づく慰謝料請求のことを指しているのであれば、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害している以上、認められるべきだから
・共同責任
・民法上違法であることには変わりないので
・加害行為自体は法的に観念できるため
・不法行為を行ったといえるから
・共同不法行為に該当する為
・離婚ないし夫婦関係の平穏の保護
・婚姻関係、家族関係に関するモラルハザードが起きると思う
・婚姻制度の保護
・被害者側の感情からすれば当然と思う
【認めるべきでない】
・害意があるなどの特殊事情がない限り、未婚者にとっては自由恋愛の範疇であると考えるため
・認める理論的根拠がない
資力が低い場合が多い。求償権行使も弁護士費用等からすると難しい場合がある
・貞操義務は専ら不貞をした配偶者が負うものである。他方で、性的関係を誰と結ぶかは個人の自由であり、それゆえに不貞相手が損害賠償義務を負うのはおかしいと考えられるため
・不貞の責任、違法性は配偶者についてのみ問題になるのが論理的かつ合理的であり、学説を見てもそのことは明らかだから
・性的自由を尊重すべきなので認めるべきでないという意見が傾聴に値すると思っているが、婚姻という契約の効果としては損害賠償請求は維持すべき
・あくまで夫婦間の問題であるべき
・婚姻破綻しないことが多く問題性が低い
・不貞をする夫、妻が悪いに尽きる
・債権侵害だから
・否定説の理由で挙げられるように、悪いのはあくまで配偶者であり配偶者に責任を取らせれば良い。取らせれば良い。あくまで配偶者の債務不履行であり、第三者の債権侵害が不法行為となるのは例外的な場合に限られるはずである
・夫婦関係を積極的に破壊する意図がないなら必要ない
・婚姻相手は、自分のものではないため
・個人の行動の自由だから
・離婚慰謝料との関係性について問題がある。不定相手の慰謝料支払いは本来的には離婚慰謝料の減額要素になることが大半だが、離婚訴訟の中で当該事実が明らかになるとは限らず、慰謝料であるにも関わらず二重取りが成立する余地が多分にある
・結婚の当事者ではない人が、他人の結婚に対して責任があるのはおかしいと考えるから
・不貞の相手方が慰謝することに違和感がある
・不貞配偶者に一義的な責任があるから
・積極的債権侵害の場合以上に保護を与える必要性が乏しい。
・恋愛の相手方が未婚か既婚かで違法性に違いが出るのはおかしい。そこは自由恋愛が原則と思う
・パートナーの責任のみ問うべき。実際にパートナーを慰謝料を支払っているケースがほとんどである
・夫婦間の貞操権は物件的権利ではないと考えるため
・恋愛は本来自由であり、責任を持つべきは配偶者であると思います
・金で解決すべき問題ではない。理論的にも被侵害利益が妻(夫)に対する何であるのか不明
・不貞の相手方には貞操義務がない
・あほらしいから
・婚姻外の第三者は、自由恋愛の当事者に過ぎない。特に著名人の場合、社会的非難が過剰である
・実情を見れば不貞の相手方自身も被害者であるケースも多い
・恋愛は自由競争だから。結婚する際には双方の合意がいるのとパラレルに考えると、婚姻中でも、一方に愛情がなくなれば婚姻として保護するべき理由がなくなるから
・配偶者が払えばよい
・貞操義務を負っているのは配偶者なので、配偶者にのみ責任を問えば良い
・不貞は夫婦の問題で第三者に請求すべき問題ではない
・夫婦の問題
・不貞をはたらいた配偶者の単独責任でしかないから
・英米法では立法で否定されている。イリノイ州には古い婚姻妨害の規定があるがほぼ利用されることはない。中国民法では離婚慰謝料に否定的なため第三者の請求も否定されている。姦通罪に関する韓国憲法裁、台湾大法官会議決定がプライバシーを侵害し違憲としていることも大きい。南アフリカで民事請求を違憲とした判決があると聞いたが、愛情に関することは訴訟に向かない。中国ですら離婚慰謝料に極めて抑制的であり我が国でも離婚後扶養の問題を発展させ、離婚慰謝料も不貞慰謝料も廃止した方が良い。諸外国に比べ原始的だと感じる。また、若い裁判官は認めたがるが高齢の裁判官は認めたがらない感想だ。裁判官の価値判断に基づき過ぎている
・「人を好きになる」という気持ちを縛るべきではない
・本来夫婦間の問題だから
・不貞配偶者の関与が必須で、相手方よりその責任が重い。また、相手方は不貞配偶者にさらに求償を行うこととなり、紛争が長引く
・不倫は慰謝料の対象とするべきではない。法が介入するべき事項とは思えない
【どちらとも言えない】
・事案ごとに様相が異なるので一概に言えない
・基本的には認めるべきではないと考えますが、第三者の認識や態様によっては悪質性が高い場合も考えられ、この場合には認められても良いと考えています
・一次的に責任を負うべきは相手方ではなく、不貞をした配偶者であるから。また、求償関係をどう解決するかの問題も考えなければならないから
・個々の事案の事情によって異なるから
・不貞の責任は本来配偶者にあると思われるが、不貞の相手方が不貞の発覚後も不貞を続けるような場合は不貞の相手方にも責任があると思われるから
・個別性が強いので、一概には論じられない
・どちらが悪いのか一概に言えない
・今の判例では、離婚まで至らせた関係性が問われていて、不貞相手への離婚・不貞慰謝料は認められにくいと感じている
・不貞を働きかけたのが誰かによって結論がかわりうるから
・不貞と分かっているのであれば認めても問題ないとは思う。ただ、そこまでしなくても、という気がする
・個人としては認めなくても良いと思うが、依頼者の請求したいという事情は理解できる
・場合による
・不貞の程度、相手が既婚者であることを知っていたか、加害の意図があったかなどにより、請求を認めるべき場合もあるとは思いますが、基本的には不貞行為を行った配偶者が責任を持つべきと考えているため
・配偶者のみが責任を負うルールとなると、不貞の相手方は不貞による不利益がなくなります。結果として、不貞相手がとっかえひっかえ不貞行為を行うことを助長しかねません
・不貞相手が既婚者と知って肉体関係を結ぶ理由にも色々あるから
・当事者の経済状況にもよるので
・事案ごとに事情は違うので、認めるべきでない場合もあると考える
●不貞の相手方に対する慰謝料請求は、「依頼人」にとって真の利益となっているか
不貞の相手方に対する慰謝料請求が、「依頼人」にとって真の利益となっているか回答者全員に聞いた。
「依頼人の利益になっている 」 158人(56.4%)
「どちらとも言えない」 94人(33.6%)
「依頼人の利益になっていない」28人(10.0%)
そのうち、任意のフリーコメントによる回答を全て紹介する。
【依頼人の利益になっている】
・経済的に補填されるから
・夫婦関係の問題の解決にはならないが、精神的損害の慰謝にはなると思われる
・気持ちが少し落ち着いた、と言われるため
・裁判所から不法行為であると認めてもらうことが、気持ちの上での一区切りとなる
・結局は、加害者配偶者との不真正連帯債務であり、不貞相手は、加害者配偶者への求償権を持つから
・不貞による依頼人の憤りの解消として、損害賠償請求という場は適切ではないでしょうか
・離婚後の生活費の足しになるから
・不法行為者に対する金銭的解決が行われているから
・不貞の相手方は、依頼人の法的利益を侵害しているから
・配偶者に資力がないことが多い
・補完的な位置づけと感じる
・家庭の崩壊の原因の一端なので
・特にない
・生活費にする方、遊びに使う方、苦痛の解消方法はひとそれぞれ
・婚姻関係の継続を希望する妻が夫の不貞行為の相手方を追い払うための方法としては慰謝料請求をする以外に良い方法がないことがある
・責任のある相手から賠償が得られれば当然利益になる
・気持ちが発散できる
・不貞行為者にも支払いをさせる動機付けになることもある
・依頼者にとって一区切りになっている
・日本の法律では自力救済や報復が認められていない以上、金銭請求ができて然るべきであるから
・配偶者との婚姻関係を継続しようとする場合は、相手方に請求することにより、不貞の関係が解消される可能性が高い
・配偶者への請求はさておき、相手方は許せないという考えは少なくないから
・原告が責任を負わせたいのは、まさに相手方です
・そう考えない理由が見当たらない
・気持ちの整理になる。金銭回収の一助になっている
・他に手段がないし、裁判の中で気持ちをぶつけることができる
・多少なりとも怒りが和らぐ
・不真正連帯でも、上記のとおり配偶者に請求する意思のない方は一定数いるから
・依頼人には喜んでもらったから
・自力救済ができない日本においては唯一の法的制裁
・経済的な利益もあるが不貞の相手方に何らかの罰を与えたいという思いも満たすことが多いため(個人的にはこのような相手方を苦しめたいという動機を美しいものとは全く思わないしそのような憎しみを原動力としていると見受けられる者の依頼を受けることは少ないが人間である以上そのような気持ちになること自体は仕方のないことだと考えている)
・損害を受けているのだから当然
・請求する側の怒りを少しでも抑えられるため
・現に依頼者(不貞行為をされた側)は相手方への責任追及を望んでいるからです
・利益になることもあるという意味です
・請求が認められない、あるいはわずかであって弁護士費用負けすることが明らかなような事案を除き、利益とならない理由がない
・気持ちに区切りができるから
・精神的苦痛は金銭である程度緩和されていると思う
・依頼者本人が精神的に満足するから
・感情に代わるものは金銭請求しかないため
・むしろ依頼人としては不貞の相手方からお金を取りたいという要望がある
・金銭解決が図られることにより、精神的にも踏ん切りがつき、前を向くことができる
・被害感情は軽減される
・不貞をした夫婦に資力がない場合など、相手方からの回収可能性があった方がいいから
・不貞行為をした配偶者が資力がない時に、被害回復ができるから
・抑止力にもなるため
・不貞の相手方に対して大きな怒りを持っている依頼人が多いため
・不貞相手に対する一定の責任追及ができる
・経済的には全く利益になっていないが、気持ちの問題として、それで区切りがついて新しい一歩が踏み出せるならいいのではないかと考える
・慰謝料請求し、解決することでその後の婚姻生活の継続に前向きになれる(離婚しない場合)
・依頼者の方が請求することにこだわっていることだから
・不貞をされた依頼者としては、何もないと納得できないが、慰謝料を獲得できればひとまず気持ちの整理がつく
・不貞の相手方こそが元凶という案件も少なからず存在するため
・依頼者が希望している。とくに婚姻関係を継続する前提の場合、相手方への制裁が不貞関係終了の契機になる
・どのような帰結になるかというところはあれど、一定の気持ちを晴らす場にはなっている印象
・報復感情が満たされる
・証拠のマスキング処理等でプライバシーは保護できる
・家庭を破壊する者に対する請求は当然である
・実際に被害者の溜飲が下がるところを何度も目撃しているため
・設問の趣旨が分からない。誰かがやらないと、終わらないという類型であり、賠償請求よりも紛争解決の意味合いが大きいと思っている
・回収可能性が高まる
・不貞に悩まされたことの一応の解決にはなるので
・金銭による慰謝と考える
・(元)配偶者に資力がない場合や離婚しない場合など、必要な場合に請求しているので、真の利益となっている。配偶者に資力・支払能力があり、離婚する方向の場合にまで不貞の相手方に対して請求することはあまり意味がないと思う
・法的に認められた権利であり、金銭支払いにより「被害者―加害者」構造が顕在化、明確化するという意味がある
・精神的回復
・女性からの請求事案が多く、財産分与がほとんどない事案では経済的に新生活をする後押しになる
・金銭的に充足しているのであるから、利益にはなっている
・真の利益などという価値判断は弁護士には不要、金銭的利益があるのが事実だから
・離婚していない場合,配偶者への損害賠償請求することは事実上期待できない
・金銭をもらうことで、いくらかの気持ちの収まりは得ることができる
・支払を要求する相手が増えるのだから請求者の利益になっていることは明らか
・気晴らしにはなる
・形がつくことによって気持ちの納まりがつく
【どちらとも言えない】
・ケースバイケースと考えます
・求償関係の問題があるから
・結局、感情的なしこりが残るから
・いくらかは仕返しをした、という気がしてすっきりしているように思われる。ただ、依頼終了後しばらくしてから、むなしくなるのではないか
・不貞の相手方に対する攻撃的な感情は激しいので、慰謝料請求ができないとしてしまうと、自力救済に走りかねない。ただ、訴訟において認められる金額は依頼者にとって満足できるわけでもないので、何とも言えない
・不貞相手への慰謝料請求はしたことがないため
・恨みを晴らすという意図にしろ、本当に損害填補の意図にしろ、そのわずかな認容額では、さほどの意味がないことが多い
・不貞の一方当事者である配偶者が相手方に代わって立て替えることがある。その場合、お金が移動しているだけであり、また離婚に至らなくてもギクシャクすることが多い
・気持ちの区切りをつけるために必要な場合もあるが、金額的には満足いかないことも多い
・本質的にお金で解決できる問題ではないので
・美人局みたいな案件はある
・依頼人のニーズによるから
・経済的なメリットはないと思う。一種のケジメとして心理的な意味はあると思う
・場合によるから
・安すぎるから
・請求する側からすれば、納得や満足の一要素にはなっていると思います
・事案にもよりますが、原則、配偶者側の過失割合の方が大きく、離婚していない場合、家計に残る金額は小さいか弁護士費用で赤字になる場合が多く、その一方で請求者側の心身の負担が大きい為
・相手方が依頼人と同一生計であれば、結局、依頼人と相手方の共有財産からの支払いになるので、依頼人にとって真の利益になっているとは言い難い事態が生じることがある
・不貞を行った配偶者との連帯責任であるから、配偶者と離婚していなければ実質夫婦財産より支払われるから
・不貞の事実の詳細な立証は依頼人の心理的負担が大きい場合がある
・結局金銭換算せざるを得ないが、それによって依頼者の精神的損害が必ずしも癒える訳ではない。しかし、他方で、生活する上で金銭は必ず役に立つから
・怒りという負の感情を継続させることで、本人の生活品質が下げられているような印象がある。また、その怒りのため、本筋である離婚の解決が遠のいているという側面がある事件もある
・認容額が低く費用を差し引くとほとんど手元に残らないため
・「真の利益」の定義をもう少し具体化してもらい、質問の問題意識を示してもらえると、もう少し答え易くなると思う。気持ちを晴らすという意味では、一定程度利益になっていると考える
・法的に請求できるのは金銭のみなので、それしか方法がない。それが真に利益かどうかは何ともいえない
・不貞された側は、不貞相手から慰謝料を取れた、という結果を元に不貞トラブルの解決を得た、として自分を納得させているようだが、本心の納得とは言い難いように見えるため
・家庭が崩壊しており、真の満足は得られない
・依頼人の許せない気持ちはある程度和らぐかもしれないけど、事件に苛まれる時間は大きくなる
・金銭は得られても、金銭で慰謝されているのか分からない
・依頼者が主観的に気が晴れることはあるだろうから、一概に利益でないとは言い難い
・感情的なってしまい生活が破綻しては本末転倒である
・真の利益が何かわかりません。裁判所が認める以上は請求します
・単なる感情的な報復に過ぎない
・調査会社の費用も高く慰謝料相場は低いし、相手の弁明を聞くのも辛い
・不貞相手の支払いを不貞配偶者が肩代わりすることが多いから
・腹いせ・憂さ晴らし程度という利益にしかなっていないと思うから
・気持ちの問題のことが多いと感じるため
・気持ちの持って行き場ができると思うが、法的に保護すべき利益と言えるか微妙
・お金が入るのはいいだろうが、精神が貧しくなる
・示談成立の場合は、コスパ良く気持ち的に満足も得られるが、離婚に至っていない場合に裁判で争われると費用倒れになる
・取れればもちろん利益だが、立証や支払能力の問題で取れないことも多く、その場合余計苦しむ
・お金にはなるけど労力と感情の無駄だとは思う
【依頼人の利益になっていない】
・金銭以外での解決を求める依頼者も多くいると思われるため
・判決に勝訴しても支払われないこともある、長期化して解決しても意味がない
・いつまでも被害感を引きずるので
・親権を取られる男性の心の痛みは慰謝料では埋められない。(さりとて、不貞行為と親権を直結させるべきではないのもそのとおり。もう少し考慮されてもいいのでは、と思うこともあるが…。)
・金銭のみでは慰藉されない
・結局、原資は配偶者から出ることになるため
・夫婦の愛情の問題を相手方に金銭請求しても解決にならない
・不貞を問題視するならそれは配偶者との関係性が問題であり、配偶者を相手にすべきと考えるから
・美人局的感覚の人が多いから
・離婚に至らない場合、費用倒れもある
・どうせ満足しないから
・金で解決できない。相手方に資力のない場合不満だけが残る
・不貞の相手方に対して慰謝料を認めたところで、夫婦間の愛情がより良く保持されるわけではない
・依頼者が慰謝料に固執するものの、実際の離婚後の生活維持のためには、金銭的には不十分である。慰謝料以外の生活保持の方法を考えるべき
・いくら慰謝料を獲得したとしても、相場の金額では満足はできないし、不貞の相手方への憎しみは消えないから
・自身の配偶者に対しての責任追及の機会を減じるから
・冷静な人2割、冷静さを欠いた人8割という感想。悔しいことは分かったが、有責配偶者からの離婚請求や夫婦財産契約の無効主張以外不貞の立証は止めた方が良い
・慰謝料額そのものが低く、「利益」としては「裁判を起こして溜飲を下げる」にとどまると思われ、そのために訴訟すべきではない
●今回のテーマに関する自由回答
最後に、今回のアンケートテーマに関して、任意で回答を求めた。フリーコメントを全て紹介する。
・原則、不貞の相手方に対する請求は認めない方向に舵を切っても仕方ないのではないかと思う
・積極的に働きかけたのでない限り、ゼロか低額にすべきではないか
・「現状」の詳細を知らないため、意見を言える立場にはありませんが、一般的には不貞相手への損害賠償請求よりも、配偶者への損害賠償をより確実に受けうる環境を整えるべきではないかと考えています
・理論的には不貞相手に対する請求は認めるべきではないと思うが、実際には、当事者にとって必要な請求のようであるので、現状のままで仕方がないと思う
・不貞をしたパートナーが、不貞の相手方に対し独身であると偽って関係を持った場合など、事案に応じて相手方に対しても慰謝料請求が認められるか判断すべき
・この問題はとても難しい。総合的な解決は永久的に無理だと思う
・本来的に法的な解決が難しい分野である
・現状は立証が厳しいと思う
・現状のままでよい
・賠償金額はもう少し増えてもいいと思う
・金額を高くすべき
・理論上はともかく、現状のままのほうが、否定される事態と比べて事案としては穏当に着地するのではないかと思います
・不貞の慰謝料額の相場が低すぎる
・配偶者と不貞行為の相手方との連帯責任とするのをやめるべき
・現状のまま以外の良案がない
・平成31年の最高裁判例から、低額化する傾向がある。300万円は行き過ぎと思うが、さすがに今の150万円程度の相場は安すぎると思う
・慰謝料額についての裁判所の認定額が低すぎるので、慰謝料額についてもっと高く認定するように変更すべき
・離婚問題を数多く扱っているわけではなく、現状に問題を感じていないため、現状のままでよいと考える
・不貞慰謝料の相場は、10年前に比べて50万円ほど下がっているように思う。交通事故では入通院慰謝料は上がる傾向だし、養育費も上がったのに、不貞慰謝料のみ下落傾向なのは、不貞による信頼関係の破壊が純粋な気持ちの問題に過ぎないとはいえ、モラルハザードを引き起こしかねない点で憂慮すべき事態だと考えている。
・現実的には不貞相手の資力によるところが大きい
・恋愛は自由として、相手方の請求は否定。配偶者には財産分与で慰謝料要素を考慮。分与がない場合には固有の慰謝料を認める
・変更すべき。債権侵害は認めるべきではない
・男女の関係も多様化しており、不貞という概念自体賀時代にあわないので貞操権侵害は夫婦関係関係を破壊する意図をもってなされた場合のみ違法とするなどの法改正をすべき
・認めなくてもよいと思う。その代わり財産分与に扶養的な要素を入れたら良い
・相手方への請求権は基本的に認めないということでよいのでは。認めるとしても金額が高すぎ
・特に意見なし。あくまでも裁判例の動向に従うのみである
・あくまで夫婦間の慰謝料のみに限る形で判例変更が必要と感じています
・倫理の問題なので法的な賠償は認めないでよい
・婚姻関係が破綻した場合の一方配偶者に対する請求のみを認容すべき
・破綻主義を徹底すれば一般の不法行為は弁護士として離婚慰謝料はなくなるはず
・不貞の相手方が、単に性関係を結んだだけの場合は、配偶者にとっては「不貞行為」であるが、相手方にとっては「不貞行為」ではないと捉える。但し、婚姻関係の破綻に向けて性関係以外に何か言動があった場合であれば、その行為を婚姻関係の破綻に向けられた不法行為と捉えるのは如何だろうか
・夫婦間のみ請求できると判例変更すべき
・原則相手方には請求できない(よほど悪質、真偽に反する場合を除き)ということで良いと思う
・今よりも高額にして、不貞自体に否定的な社会とするか、あるいは不貞をした配偶者の離婚慰謝料のみにするか
・特にない。現在、慰謝料で解決できていない問題は今後も慰謝料では解決にならない
・配偶者に対する債務不履行という構成に変更すべき
・一日も早く最高裁で判例変更されるべき
・不貞相手への不貞慰謝料請求が原則として法的に成立するという実務は少なくとも不貞の関係者(最低でも3名)にも弁護士を除いた他の人々(国民)にとっても良いことはなく、コストの無駄遣いだと考えている。理論的にも問題多いのこの実務慣行は不貞相手への離婚慰謝料を否定した2019年最判が出たからには早急に無くなるべきである
・離婚事案以外断っている
・不貞慰謝料を認めないとの判例変更が必要。そのためには社会の意識が変わる必要がある
・配偶者に対する慰謝料請求はともかく、不貞の相手方に対する慰謝料請求は認めるべきではない。理由は、不貞の相手方に対する慰謝料請求を認めたところで夫婦間の愛情関係がより良く保たれるわけではないからである
・不貞関係は、婚姻当事者の問題に過ぎないのであり、第三者の責任は本来認めるべきではない。直ちに無くすことが難しいとしても、金額としては制限されるべきである
・もともと恋愛は自由競争であるから、不貞については受忍限度ともみられる。離婚も単意離婚を認める法制度もあるくらいであるから、愛情がなくなれば法的に保護すべき理由はない。不貞慰謝料は認めるべきではないと考える
・くだらないので辞めた方が良い
・アメリカ人から準拠法を日本にして不貞の慰謝料請求をしたいと言われたとき、我が国の精神的成熟度を疑問に感じた。シンガポールからの相談も同じだった。シンガポールは、日本人同士だが、相談者も英米法では廃止されていることを理解しており、一定の層には英米法の理念は伝わっていると思う
・そもそも貞操は法的に義務付けられるものなのか、疑問。離婚に至った場合でも至らない場合でも他方配偶者の慰謝料を不貞配偶者に求めれば足りると考える
不倫で大騒ぎする昨今の社会が気持ち悪い。人を好きになるという根源的欲求を婚姻で縛ることの正当性を考えてみてもいいと思う
・離婚に至った場合のダメージは大きいので、その場合の慰謝料の相場がもう少し高額になると良いと思う
・個人的にはこういう事件は扱いたくないが、日本文化や世論には馴染んだ考え方だと思う
・相場が抑えられており、精神的苦痛を慰謝するに足りているとは到底思われない
・一夫一妻制という前提がある以上、不貞が同制度からして認められないもので、これについて法的な制裁が生じるという現状のルールは、議論の余地はあるにせよやむを得ないところかと思います
・離婚をされた妻が経済的に困難な状況となる現状では認めるべき。離婚後、養育費を踏み倒す男性も多く、シングルマザーの経済状況は厳しい。社会状況が変化して女性の所得が向上すれば不要としてもいい
・金額をあげるべきです。男女平等に姦通罪も制定すべきと考えます
・共同不法行為の加害者として当然請求できるから
・より高額な慰謝料が認められるべき
・少なくとも、子への手当はもっと厚くするべき(現在は子の慰謝料など認められていないが)
・そのままでよい
・特にない
・費用対効果が悪い
・妻が離婚をしても経済的に困らない社会であれば、不貞の慰謝料請求を認める必要はないし、認めるべきでもない。しかし、現在の日本社会では、離婚をしたくても経済的な理由で離婚に踏み切れない妻が多い。婚姻関係の継続を希望する妻が夫の不貞行為の相手方を追い払うための方法としては慰謝料請求をする以外に良い方法がないことがある。そのため、不貞の慰謝料請求を一律に否定することはできない
・家庭が壊れる甚大な被害が生じるのだから賠償額の低額化傾向を是正すべき
・慰謝料の相場額を上げないと、探偵の調査費用で赤字になり、被害者側が泣き寝入りしかねない
・法的には今のままでいい。離婚が容易になるわけで、諸外国と違ってそこで離婚を選ばない方がおかしい
・法的根拠としては現状のままで、裁判所が認定する慰謝料額を上げて欲しい
・裁判所では、浮気をされた配偶者が、恋愛の自由市場で負けたので、慰謝料額を減額する方向にあるようだが、名目的な慰謝料として、最低100万円くらいは認められるべきだと思う
・全体的に慰謝料の相場が安い、特に資産家の場合は、慰謝料の存在が歯止めになっていないように思う
・現状のままでよいと思いますが、金額はもっと上がるべきだと思います。近年、テレビドラマでも普通に不倫が行われたりしており、不倫がよしとされる傾向もある気がします。しかし、不倫は家庭を崩壊させる非常に悪質な行為です
・不貞行為に対する社会的な批判が強い現状からして、慰謝料請求できないとする考えは社会的な理解を得られないのではないか。慰謝料額も、これだけ不倫が叩かれる世の中なのであるから、もっと増額して行くことが相当と思われる
・慰謝料額は増やすべき
・婚姻関係が破綻ないし甚大な影響を受けると人生設計からやり直さなければならないことがあります。それに比して慰謝料は安過ぎ、むしろ増額すべきと考えます
・より高額な慰謝料が認められるべき。そもそも、慰謝料請求が認められる場合、集めにくい不貞の証拠をわざわざ集めている。そうであるのに、認められる金額が少なすぎる。証拠収集に要した費用を下回る慰謝料となることも多い
・現状のままで良い
・慰謝料相場の見直し(上方修正)
・不貞の慰謝料を現状のままにすべきか変更すべきかという質問に対する明確な意見を持つことは難しく変更される余地があるのは認めることの可否とその金額くらいではないかと思うしそうであれば原状であっても結局は事案によるので現状のままで良いということになるのであろうか
・特に変更すべき点はない
・不貞相手に対する慰謝料が年々と低くなっている。裁判官によっては未成年の子どもあり離婚有で100万円もあった(この事例では、その後元配偶者が不貞相手と婚姻し子どもが生まれて養育費減額請求があって散々であった。)。もっと高額にしてほしい
・現状のままで良いと思います
・現状のままで良い
・現状でよいと思います。ただ、離婚した、しないで金額相場を分ける合理性はないと思います
・金額をもう少し上げてもらったほうがよいというか、相手に対する制裁的意味合いをもう少し含めたほうが良いと思う
・離婚に至った場合に限定すべき
・裁判で認められる金額が安い傾向がある
・慰謝料は高額化すべき
・慰謝料の金額を増額するべき
・慰謝料相場は事情によって高額化させてよい
・米国のように、自由恋愛だと割り切ることはできない。夫婦や家庭を破壊させる行為であるという倫理観が日本ではまだ強いと思う
・そのままでよい
・不貞行為をした配偶者が婚費請求をしても、権利濫用として養育費相当額に減額されることがあります。本来、婚姻費用の請求が権利濫用とされるのがおかしいと思いますが、婚費が減額されるなら、通常通りの慰謝料とすれば、婚費請求者と婚費支払い義務者で経済的な損害の額が違ってくる。従って、不貞行為をした者が婚姻費用請求した場合に、不貞行為を理由に減額された場合には、慰謝料額は通常より減額すべきと考える
・現状のままでもよい
・悪質な1〜2回の不貞と多数回の不貞(特に不貞相手と同棲しているような事案)で、慰謝料の差が小さ過ぎると感じる。後者は前者と比べて家庭の平穏を破壊する程度が明らかに大きいのであり、家庭という唯一無二のものを破壊する行為であることからすれば、現在の相場の倍以上の慰謝料が認められてもおかしいとは思わない。慰謝料の相場に関しては、総じて低いと仰る依頼人が多い
・慰謝料額の相場が低いように感じる
・相手方の責任をゼロにすべきではないが、配偶者に比して、限定的にすべき(単に求償や負担割合の問題でなく)
・慰謝料額が低い。配偶者の責任の方が重いことを明確にするべき
・相場安すぎる
・この点については特に意見はありません
・相手方への請求は、配偶者と離婚した後に制限するという方法はあってもいい
・大幅に認容額を増額すべきである
・不貞の相手方への損害賠償請求も認めるべきだが、配偶者に対する責任の違いに鑑み、相対的に不貞配偶者よりは、かなり低い金額に留めるべきであるように思う
・同類型については、付加金のように最大3~4倍程度の懲罰的な賠償を認めるべきではないか。嘘をついたもの勝ちになってしまっている状況を変える必要がある
・慰謝料の金額はある程度統一した方が良い
・当面は現状のままでいいと思います。不貞相手方のみへの請求の場合に、不貞配偶者を尋問する必要があるかどうかの運用が気になります。訴訟当事者で無いので不要とする裁判官もいれば、一番事情が分かっている者なので当事者でなくても呼ぶのが原則という裁判官もいるように思われます
・外国?のように否定すべきとは思わない
・慰謝料額の増額が前提となるが、相手方への請求は減額されていくべき
・変更すべき。離婚に伴う慰謝料請求の場合に限り、不定相手への慰謝料請求の有無を、請求原因事実に含めるなどはあり得ても良いのではないか
・金額を物価にあわせて高くするべき。また、不貞相手への請求は制限されるべき
・不貞行為の相手方への慰謝料請求は認めない方向にするのがよいと思う。不貞行為をした配偶者への慰謝料額を上げるべき
・法律で明記されることも判例変更がなされるとも思えない。現状が変更する可能性はない
・離婚に至らない場合の慰謝料の相場は下がるべき
●慰謝料の相場は「安い」が半数
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求事案を請求者側の立場から扱った経験のある230人の弁護士に、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求事案における請求人の代理人として担当して、不貞の慰謝料支払いが実際に認められた場合の金額の「相場」を尋ねた。
相場については、「安い」「やや安い」という回答が5割を占めた。
これまでに答えてきた「相場」について、高いと感じるか安いと感じるか聞いた。
「やや安い」 69人(30.0%) 「妥当」 54人(23.5%) 「安い」 53人(23.0%) 「わからない」 25人(10.9%) 「やや高い」 17人(7.4%) 「高い」 12人(5.2%)
「やや安い」「安い」と考える人が5割となった。