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NHK受信料合憲、男性側「大山鳴動して鼠一匹」「ネット同時配信で制度見直しを」
受信料制度は「憲法に違反しない」などとする、12月6日の最高裁大法廷判決を受けて、違憲を主張していた弁護団は、「大山鳴動して鼠一匹」「納得いかない」と不満をあらわにした。
この裁判は、NHKが受信料の支払いを拒む都内の男性に対して起こしたもの。最高裁は、NHKと男性、双方の上告を棄却。
消費者が、NHKからの契約の申し込みを承諾しないときは、判決の確定をもって契約締結となり、(1)テレビなどの設置時期にさかのぼって支払い義務が生じる、(2)消滅時効は、判決確定時から進行するーーとした2審東京高裁判決を支持した。
今さら聞けない「150万円の壁」、夫の税金、安くなる? 配偶者控除と配偶者特別控除
今年に入り「配偶者控除」および「配偶者特別控除」制度が改正された、というニュースを耳にしたことはあるでしょうか。
そもそも、「配偶者控除」および「配偶者特別控除」とは、配偶者を養う納税者の税負担を軽くするという制度で、控除の対象となる配偶者がいる場合、所得から一定額を控除することが認められています。もっと端的にくだけた言い方をすると、「夫の支払う税金が少なくなる分、家計が助かる」制度です。
匂いを嗅ぐ、息を吹きかける 「触らない痴漢」は犯罪か? ネット上で賛否
「触らない痴漢」というワードがネット上で広がっている。
電車内で匂いを嗅いだり息を吹きつけたりするなど、相手の身体には触れないものの不愉快な気持ちにさせる行為を指すようだが、X(旧ツイッター)では同様の被害経験を語る投稿や逆に疑問視する意見が飛び交っている。
「触らない痴漢って昔からいた」「電車通勤の時に毎日背後に立つおじさんがいた」「警察が見分けられる指標がないと冤罪が生まれる」
弁護士ドットコムにも「電車に乗っている時に隣の女性に無意識に顔を寄せてしまいました。体には触れていませんが、痴漢になりますか?」といった相談が寄せられている。
このような「触らない痴漢」は法的に問題ないのか。被害にあったと感じたらどうすべきか。刑事事件にくわしい清水俊弁護士に聞いた。
離婚問題、DV…女性のための無料電話相談、東京弁護士会などが6月24日実施
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会は6月24日、女性からの様々なトラブル相談に応じる「女性のための無料ホットライン〜女性の権利110番〜」を実施する。
昨年は相談総件数109件のうち、夫婦関係をめぐる相談が半数以上にのぼった。具体的には、養育費や「別居後の生活費を請求できるか」と言った婚姻費用の問題や、「離婚した方が良いか」と言った離婚自体に関する相談も寄せられたという。DVに関する相談も17件あった。
電話には女性の問題に詳しい弁護士と女性相談員が対応する。東京弁護士会の山崎新弁護士は「こんなことでも相談していいの?という内容や法律問題でなくてもいいので、気軽に電話してください」と呼びかけている。
電話は午前10時〜午後4時まで。電話番号は<03・3595・8370>。午前中がかかりやすいという。
他都道府県での実施の詳細は、日弁連のサイト<https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2017/170623.html>に記載している。
不倫の証として「性行為の確たる証拠」をにぎった女…恐怖の時限爆弾の行方
不倫相手の局部がうつった動画を撮影。その目的は「奥さんと離婚しない場合に、上司にセクハラとして申告するため」。そんな恐ろしい相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。
投稿者によれば、その動画は「行為後に彼が着替えているところを彼に黙って動画撮影しました。彼の下半身が露出しているところが撮れています」という衝撃的な内容だ。しかも撮影場所は職場だという。
女性の行動に、法的な問題はないのか。長瀬佑志弁護士に聞いた。
トラックの下にもぐった小5死亡 「回避できない」「実名報道おかしい」の声も
痛ましい事故が起きた。千葉県佐倉市で12月7日、小学5年の男子児童が引っ越し業者の5.4tトラックにひかれ、死亡した。
報道によると、男児は友だちと付近で遊んでいたといい、サッカーボールをとろうとして、トラックの下にもぐりこんでいたようだ。運転していた女性はすぐに停車し、119番/110番通報した。
ネットでは、男児や遺族に同情しつつも、「これは回避できない」と女性をかばう声が多数あがっている。報道を見る限り、逮捕はされていないようだが、ドライバーの責任はどう考えられるだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。
職場で「にゃーん」とつぶやき、迷惑なエンジニアと契約更新せず…問題ない?
女児にわいせつの元ベビーシッターに有罪判決 「もう子どもに関わる仕事はしない」
大手ベビーシッター仲介サイト「キッズライン」を通じて、保育を請け負った女児の下半身を触ったとして、強制わいせつの罪に問われた荒井健被告人に対し、東京地裁(三浦隆昭裁判官)は10月30日、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した(求刑3年)。
判決によると、荒井被告人は今年5月、東京都目黒区内のトイレや女児の自宅で、女児が13歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をした。
量刑の理由として、三浦裁判官は「犯行態様は、卑劣かつ巧妙で、被害児童の保護者の信頼を裏切り、シッター業全般の信頼性をも揺るがしかねない悪質なものである」と指摘。被害に遭った女児が、荒井被告人に現在も嫌悪感を明らかにしていることから、「今後成長するに伴ってさらなる悪影響がないか懸念される」とした。
一方で、示談金250万円を支払ったことや、荒井被告人が事実を認めて反省し、保釈中に性障害について専門医療機関のアセスメントを受け、今後も専門医療機関で治療を受けることを約束していることなどから、酌むべき事情も認められるとした。
W不倫発覚、慰謝料300万円を請求された妻「支払えない」…夫に減額交渉はできる?
夫から不倫の慰謝料を請求されましたが、どうやっても自分には支払えない額で困ってます──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者の女性はダブル不倫をしていたことが夫にバレてしまい、離婚することになりました。子どもの親権は女性が持つことになりましたが、夫から不倫の慰謝料として300万円を請求されました。夫は女性の不倫相手には請求しておらず、全額女性が支払うよう求めています。
女性には支払うだけの財力がなかったため、減額をお願いするも却下されてしまい、財産分与でもらえるはずだった財産を夫に渡そうと考えています。
慰謝料については、不倫相手の男性にも一緒に負担してほしいとは思っていますが、男性の家庭へのダメージになるとすれば、男性の妻にさらなる迷惑をかけることになるのではと心配しているようです。
女性としては、子どもとの生活もあることから、できるだけ経済的な不安を減らしたいと考えていますが、どう対処するのが良いのでしょうか。村山大基弁護士に聞きました。
安藤なつさん、夫と「離婚調停」と報道…婚姻期間1年半、財産分与は拒否できる?
2019年11月22日の「いい夫婦の日」に結婚したお笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさんが離婚調停中と報じられた。
デイリー新潮(6月29日)によると、介護職をしている夫のAさんは安藤さんの束縛やお金に細かい一面に苦しめられていたそうだ。話し合いの機会ももうけられたが、Aさんは追い詰められていき、現在、婚姻費用調停を申し立てているという。
安藤さんは「財産分与には応じず、自分のお金はびた一文やらないという態度」とも報じられているが、はたしてこのまま財産分与を拒否することができるのだろうか。山口政貴弁護士に聞いた。